Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ(アフィリエイトサイト)
3.業界
健康威容
Ⅱ.違反行為者
株式会社T.Sコーポレーション
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象商品
「BUBKA ZERO」と称する育毛剤及びBUBKA ZEROを含むセット商品の各商品
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90% がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」と記載のあるアフィリエイトサイト(以下「本件アフィリエイトサイト①」という。)※
b 「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛 髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上が ボリューム復活!?」と記載のあるアフィリエイトサイト(以下「本 件アフィリエイトサイト②」という。)※
※T.Sコーポレーションは、「アフィリエイトサービスプロバイ ダー」と称する事業者を通じて、本件商品に係る本件アフィリエイトサイト①及び 本件アフィリエイトサイト②の表示内容を自ら決定している。
(イ) 表示期間
a 本件アフィリエイトサイト① 令和元年9月25日
b 本件アフィリエイトサイト② 令和元年7月30日
a 本件アフィリエイトサイト①
「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90% がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」、毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでい たのがウソのように、たった2ヶ月で髪がフサフサ になったんで す!!!今ではもう頭皮が見えないくらい生えるので、理髪店に行っ ても『髪の量多いですね~』と言われるように(笑)抜け毛が嫌だっ たシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで20代に戻ったみたい で す。」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、 あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作 用により、短期間で、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善され るほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。
b 本件アフィリエイトサイト②
「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛 髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上が ボリューム復活!?」、「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの 1か月で 」、並びに「before」と記載のある毛髪が薄い頭頂部 の画像及び「after」と記載のある毛髪が濃い頭頂部の画像と 共に、「『カツラ!?』同僚から疑われましたw」等と、別表2「表 示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品 を使用するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効 果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第 2項の規定に基づき、T.Sコーポレーションに対し、期間を定めて、 当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、 同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の 裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであ った。
ウ 打消し表示
(ア) 前記ア(ウ)aの表示について、令和元年9月25日に、本件アフィ リ エイトサイト①において、「※イメージです」及び「※個人の感想です。」 と表示
(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、令和元年7月30日に、本件アフィリ エイトサイト②において、「※画像はイメージです。」及び「※イメー ジ」と表示
していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)の表示から受ける本件 商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件商品の内容について、一般消費者 に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表 示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント