Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
SNS
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社ゲオストア
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象役務
スマートフォン及びタブレットの買取サービス
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
別表「表示媒体」欄記載の表示媒体
(イ) 表示期間別表
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1から別紙5までの各表示)
例えば、「X」と称するSNS(以下「X」という。)内の「ゲオ【GEO】@GEO_official」と称するアカウント(以下「ゲオ公式アカウント」という。)の投稿において、令和7年5月12日から同年6月8日までの間、「スマホ・タブレット買取金額 10%UP キャンペーン実施中!」、「2025年6/8日まで スマホ・タブレット買取金額UP!⤴ キャンペーン中 高価買取! 即現金お渡し!」及び「スマホ/タブレット 10%UP!」と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、同欄記載の期限後よりも有利である同欄記載の買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
イ 実際
別表「表示内容」欄記載の期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、同欄記載の期限内と同じ又はそれよりも有利な買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.メディアの報道
買い取りサービスを対象とする措置命令は全国で初めて、と報じられている(日本経済新聞)
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
「キャンペーン終了後も同じ内容を繰り返していた」は頻出パターン。