Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社ゼンワールド
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象役務及び商品
ア 対象役務 「エアープロット」と称するプラチナ触媒及び二酸化チタン触媒の組成物(以 下「プラチナチタン触媒」という。)を含有する塗布剤を居室等の窓ガラスに塗布する役務
イ 対象商品
(ア) 「エアープロット家庭用セット/2LDK用」と称する商品(以下「本件 商品①」という。)
(イ) 「エアープロット家庭用セット/3LDK~一軒家用」と称する商品(以 下「本件商品②」という。)
(ウ) 「エアープロット空気浄化セット(一部屋分)」と称する商品(以下「本件 商品③」という。)(以下(ア)ないし(ウ)の各商品を併せて「本件3商品」とい う。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 本件役務
別表1「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
b 本件3商品
別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
(イ)表示期間
a 本件役務
別表1「表示期間」欄記載の期間
b 本件3商品
別表2「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1-1-1ないし別紙1-5 別紙1-6ないし別紙1-10 別紙2 別紙3ないし別紙6)
a 本件役務
本件役務について、例えば、「AIRPLOT○R エアープロット」と称す る自社ウェブサイトにおいて、令和4年6月20日から同年7月18日ま での間、「(株)ゼンワールドは、居室や車内などの空気環境を改善する特許 技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原 因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質 (ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気 が汚れる原因物質を分解除去します。 窓ガラスにエアープロットを塗布 することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイにな り、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と表示するな ど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記 載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示す ることにより、あたかも、本件役務を利用するだけで、プラチナチタン触媒 の作用により、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイルス、臭いの原因 物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解除去し、室内の空気 を浄化する効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのよう に示す表示をしている又は表示をしていた。
b 本件3商品
例えば、本件商品①について、令和4年6月20日以降、「Yahoo! ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「ゼンワールドYaho o!店」と称する自社ウェブサイトにおいて、「プラチナ×チタンで臭いや 花粉を分解除去!」、「エアープロット家庭用セットはシックハウス・花粉 症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環 境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」等と表示する など、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載 の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所におい て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件 3商品を居室等の窓ガラスに塗布すれば、花粉、アトピー性皮膚炎及び喘息 の原因物質、ウイルスを分解除去し、室内の空気を浄化する効果等の同表 「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている 又は表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、ゼンワールドに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当 該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると は認められないものであった。
⑶ 命令の概要
ア 本件役務
(ア) 本件役務について、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・ 表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、表示の裏付けとなる合理 的な根拠をあらかじめ有することなく行っている、同表「表示内容」欄記載 のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用するだけで、プラ チナチタン触媒の作用により、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイル ス、臭いの原因物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解除去 し、室内の空気を浄化する効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得 られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること。
(イ) 前記⑵アの表示は、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。
(ウ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(エ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
イ 本件3商品
(ア) 本件商品①及び本件商品②の各商品(以下本件商品①及び本件商品②を併 せて「本件2商品」という。)について、別表4「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、表示の 裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく行っている、同表「表 示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品を居室 等の窓ガラスに塗布すれば、花粉、アトピー性皮膚炎及び喘息の原因物質、 ウイルスを分解除去し、室内の空気を浄化する効果等の同表「効果」欄記載 のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取 りやめること。
(イ) 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件3商品の内容について、一般消費者に 対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に 違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(ウ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
(エ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
窓ガラス掃除は初めての事例