林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

< はじめに >



1. このサイトでは景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。


2. 措置命令に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)

にお任せください。

 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。

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 ⇒ お問合せはコチラ



3. 全体を通して見ると、ダイエット・教育・中古自動車・携帯通信・ホテル・旅館・レストラン等が頻出で、重点領域と言えます。




4. 件数(措置命令を受けた事業者数)
2024年度:5社 (As of 7.24 )

2023年度:47社 (As of 3.29 うち東京都2社、埼玉県1社)

2022年度:39社 (As of 3.28 うち 東京都2社、埼玉県1社、静岡県1社、兵庫県1社)

2021年度:44社 (As of 03.24 うち 東京都2社、静岡県1社、埼玉県1社)

2020年度:41社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、大阪府1社、岐阜県1社)

2019年度:51社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、茨城県1社、大阪府6社、岡山県1社、鹿児島県1社)

2018年度:46社(うち、東京都2社、静岡県1社、大阪府6社)

2017年度:58社(うち、北海道1社、栃木県1社、東京都1社、長野県1社、静岡県2社、兵庫県1社、福岡県1社)

2016年度:27社(うち、静岡県1社)

2015年度:13社(うち、埼玉1県社、岐阜県1件、広島県1社)

2014年度:30社(うち、埼玉県1社、東京都1社)

2013年度:45社(うち、北海道36社、群馬県1社、埼玉県11社、東京都3、新潟県1社、岐阜県1社、静岡県2社、愛知県2社、奈良県2社、和歌山県1社、山口県3社、徳島県1社)

2012年度:37社(うち、北海道1社、茨木県2社、栃木県2社、埼玉県9社、千葉県1社、東京都6社、神奈川県1社、静岡県3社、京都府1社、和歌山県2社、福岡県1社)



5. 措置命令を争う手段としては、①裁判所に取り消し訴訟を提起する、②消費者庁に異議を申し立てる、の2つがあります。②はその後総務省の第三者委員会に諮問され、そこにおいて、異議申し立てが相当か否か判断が示されます。2つ両方やっても構いません。ケーススタディとして「だいにち堂社措置命令に対する取消訴訟提起(平成30年8月)」をご覧下さい。




索引① 有利誤認


索引② 媒体


索引③ 価格


索引④ ひっかけ広告


索引⑤ 消費者庁側で試験を行ったと思われるもの


索引⑥ 自治体による措置命令




6. 異議申立(審査請求)・取消訴訟
措置命令・課徴金をめぐる争い


7. 地方自治体による措置命令の件数TOP10
ランキングはコチラ


8. 危ないゾーンTOP5
ランキングはコチラ


9. 二重価格による措置命令直近の事例
直近の事例はコチラ


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林田学について

大学教授・弁護士を経て現在薬事法ドットコム社主、一般財団法人日本遠隔健康管理学会 理事長(NY)。東大法大学院卒(法学博士)。ハーバード大(医)単位取得。

平成14年度薬事法改正のための委員会委員

1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。


Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

WEB

 

3.業界

車関係

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社WECARS

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)対象商品

別表1記載の30商品(以下「本件30商品」という。)

 

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア)表示媒体

株式会社ビッグモーターの自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)及び「カーセンサー」と称する全国の中古自動車情報を掲載しているウェブサイト(以下「カーセンサー」といい、自社ウェブサイトと併せて「本件ウェブサイト」という。)

 

(イ) 表示期間

別表2「表示期間」欄記載の期間

 

(ウ)表示内容(表示例:別紙1ないし別紙3)

別表2「表示期間」欄記載の期間に、本件ウェブサイトにおいて、「修復歴なし」又は「修復歴無し」と表示することにより、あたかも、本件30商品は、車体の骨格部位に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す表示をしていた。

 

イ実際

本件30商品は、車体の骨格部位に損傷が生じたことのある中古自動車であった。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記)アの表示は、前記)イのとおりであって、それぞれ、本件30商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.メディアの報道

30台のうち4台は旧BMから直接消費者に販売された、と報じている(毎日新聞)

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

何で今頃という感じですが、商品の特定に時間がかかったのかもしれません。