Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
TVCM
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社金宝堂
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象役務
「小さな森の家」と称する屋号で供給する、貸切ホールを用いる家族葬に係る葬儀サービス
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙)
地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、例えば、令和7年3月1日から同月24日までの間、「1日1組 貸切ホール」との文字の映像、「選べるホールがこんなに」との音声と共に「えらべるホールがこんなに」との文字の映像、「お得なプランがこの価格から」との音声と共に「家族葬 10.45万円~ (税込)」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務が、最低料金として10万4500円で提供されるかのように表示していた。
イ 実際
本件役務の提供を受けるには、僅かな場合を除き、30万8000円以上の費用が必要であった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
葬儀サービスは6件目