林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

< はじめに >



1. このサイトでは景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。


2. 措置命令に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)

にお任せください。

 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。

 ⇒ YDCのリソースについてはコチラ

 ⇒ お問合せはコチラ



3. 全体を通して見ると、ダイエット・教育・中古自動車・携帯通信・ホテル・旅館・レストラン等が頻出で、重点領域と言えます。




4. 件数(措置命令を受けた事業者数)
2026年度:3社 (As of 8.7)

2025年度:13社 (As of 3.26)

2024年度:22社 (As of 3.28 うち東京都2社、埼玉県1社、大阪府1社)

2023年度:47社 (As of 3.29 うち東京都2社、埼玉県1社)

2022年度:39社 (As of 3.28 うち 東京都2社、埼玉県1社、静岡県1社、兵庫県1社)

2021年度:44社 (As of 03.24 うち 東京都2社、静岡県1社、埼玉県1社)

2020年度:41社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、大阪府1社、岐阜県1社)

2019年度:51社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、茨城県1社、大阪府6社、岡山県1社、鹿児島県1社)

2018年度:46社(うち、東京都2社、静岡県1社、大阪府6社)

2017年度:58社(うち、北海道1社、栃木県1社、東京都1社、長野県1社、静岡県2社、兵庫県1社、福岡県1社)

2016年度:27社(うち、静岡県1社)

2015年度:13社(うち、埼玉1県社、岐阜県1件、広島県1社)

2014年度:30社(うち、埼玉県1社、東京都1社)

2013年度:45社(うち、北海道36社、群馬県1社、埼玉県11社、東京都3、新潟県1社、岐阜県1社、静岡県2社、愛知県2社、奈良県2社、和歌山県1社、山口県3社、徳島県1社)

2012年度:37社(うち、北海道1社、茨木県2社、栃木県2社、埼玉県9社、千葉県1社、東京都6社、神奈川県1社、静岡県3社、京都府1社、和歌山県2社、福岡県1社)



5. 措置命令を争う手段としては、①裁判所に取り消し訴訟を提起する、②消費者庁に異議を申し立てる、の2つがあります。②はその後総務省の第三者委員会に諮問され、そこにおいて、異議申し立てが相当か否か判断が示されます。2つ両方やっても構いません。ケーススタディとして「だいにち堂社措置命令に対する取消訴訟提起(平成30年8月)」をご覧下さい。




索引① 有利誤認


索引② 媒体


索引③ 価格


索引④ ひっかけ広告


索引⑤ 消費者庁側で試験を行ったと思われるもの


索引⑥ 自治体による措置命令




6. 異議申立(審査請求)・取消訴訟
措置命令・課徴金をめぐる争い


7. 地方自治体による措置命令の件数TOP10
ランキングはコチラ


8. 危ないゾーンTOP5
ランキングはコチラ


9. 二重価格による措置命令直近の事例
直近の事例はコチラ


ご相談・お問合せはコチラ


まで。



林田学について

薬事法ドットコム社主

平成14年度薬事法改正のための委員会委員

1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。


Ⅰ.分類

1.誤認類型

ステルスマーケティング告示

 

2.表示媒体

SNS

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

Snow Corporation 

SNOW Japan株式会社 

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)対象役務

「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービス

 

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体・表示箇所 

「X」と称するSNS(以下「X」という。)内の別表2「表示箇所(注)」欄記載のユーザー名の投稿 

 

(イ) 表示期間 

別表2「表示期間」欄記載の期間 

 

(ウ) 表示内容(表示例:別紙1から別紙4) 

Snow Corporationは、SNOW Japanに対して、本件役務に係る、日本国内の表示内容の決定を委ねているところ、SNOW Japanが、第三者に対し、対価の提供を条件に、本件役務に関し、Xに、SNOW Japanが指示する方針に沿った投稿をすることを依頼したことによって、当該第三者が、別表2「表示内容」欄記載のとおり投稿したことから、2社は、本件役務に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該投稿による表示は、2社が自社の供給する本件役務の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。 

 

前記アの表示は、第三者が投稿した表示について、SNOW Japanが当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。 

 

⑶ 命令の概要

ア 本件役務を一般消費者に提供するに当たり、SNOW Japanが、第三者に対し、対価の提供を条件に、本件役務に関し、Xに、SNOW Japanが指示する方針に沿った投稿をすることを依頼したことによって、別表1「表示期間」欄記載の期間に、当該第三者が投稿した、同表「表示箇所(注)」欄記載の表示箇所における、同表「表示内容」欄記載のとおりの表示をしている行為を速やかに取りやめること。 

 

イ 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

 

ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

 

エ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

ステマ規制に基づく措置命令の対象に海外法人が含まれるのは今回が初めて。