林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

< はじめに >



1. このサイトでは景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。


2. 措置命令に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)

にお任せください。

 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。

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3. 全体を通して見ると、ダイエット・教育・中古自動車・携帯通信・ホテル・旅館・レストラン等が頻出で、重点領域と言えます。




4. 件数(措置命令を受けた事業者数)
2023年度:1社 (As of 4.28)

2022年度:39社 (As of 3.28 うち 東京都2社、埼玉県1社、静岡県1社、兵庫県1社)

2021年度:44社 (As of 03.24 うち 東京都2社、静岡県1社、埼玉県1社)

2020年度:41社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、大阪府1社、岐阜県1社)

2019年度:51社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、茨城県1社、大阪府6社、岡山県1社、鹿児島県1社)

2018年度:46社(うち、東京都2社、静岡県1社、大阪府6社)

2017年度:58社(うち、北海道1社、栃木県1社、東京都1社、長野県1社、静岡県2社、兵庫県1社、福岡県1社)

2016年度:27社(うち、静岡県1社)

2015年度:13社(うち、埼玉1県社、岐阜県1件、広島県1社)

2014年度:30社(うち、埼玉県1社、東京都1社)

2013年度:45社(うち、北海道36社、群馬県1社、埼玉県11社、東京都3、新潟県1社、岐阜県1社、静岡県2社、愛知県2社、奈良県2社、和歌山県1社、山口県3社、徳島県1社)

2012年度:37社(うち、北海道1社、茨木県2社、栃木県2社、埼玉県9社、千葉県1社、東京都6社、神奈川県1社、静岡県3社、京都府1社、和歌山県2社、福岡県1社)



5. 措置命令を争う手段としては、①裁判所に取り消し訴訟を提起する、②消費者庁に異議を申し立てる、の2つがあります。②はその後総務省の第三者委員会に諮問され、そこにおいて、異議申し立てが相当か否か判断が示されます。2つ両方やっても構いません。ケーススタディとして「だいにち堂社措置命令に対する取消訴訟提起(平成30年8月)」をご覧下さい。




索引① 有利誤認


索引② 媒体


索引③ 価格


索引④ ひっかけ広告


索引⑤ 消費者庁側で試験を行ったと思われるもの


索引⑥ 自治体による措置命令




6. 異議申立(審査請求)・取消訴訟
措置命令・課徴金をめぐる争い


7. 地方自治体による措置命令の件数TOP10
ランキングはコチラ


8. 危ないゾーンTOP5
ランキングはコチラ


9. 二重価格による措置命令直近の事例
直近の事例はコチラ


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林田学について

大学教授・弁護士を経て現在薬事法ドットコム社主、一般財団法人日本遠隔健康管理学会 理事長(NY)。東大法大学院卒(法学博士)。ハーバード大(医)単位取得。

平成14年度薬事法改正のための委員会委員

1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。


Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社ゼンワールド

 

Ⅲ.措置命令の概要

対象役務及び商品

ア 対象役務 「エアープロット」と称するプラチナ触媒及び二酸化チタン触媒の組成物(以 下「プラチナチタン触媒」という。)を含有する塗布剤を居室等の窓ガラスに塗布する役務

 

イ 対象商品 

(ア) 「エアープロット家庭用セット/2LDK用」と称する商品(以下「本件 商品①」という。) 

(イ) 「エアープロット家庭用セット/3LDK~一軒家用」と称する商品(以 下「本件商品②」という。) 

(ウ) 「エアープロット空気浄化セット(一部屋分)」と称する商品(以下「本件 商品③」という。)(以下(ア)ないし(ウ)の各商品を併せて「本件3商品」とい う。)

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

a 本件役務

別表1「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所

 

b 本件3商品

別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所

 

(イ)表示期間

a 本件役務

別表1「表示期間」欄記載の期間

 

b 本件3商品

別表2「表示期間」欄記載の期間

 

(ウ) 表示内容(表示例:別紙1-1-1ないし別紙1-5 別紙1-6ないし別紙1-10 別紙2 別紙3ないし別紙6

a 本件役務

本件役務について、例えば、「AIRPLOT○R エアープロット」と称す る自社ウェブサイトにおいて、令和4年6月20日から同年7月18日ま での間、「(株)ゼンワールドは、居室や車内などの空気環境を改善する特許 技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原 因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質 (ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気 が汚れる原因物質を分解除去します。 窓ガラスにエアープロットを塗布 することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイにな り、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と表示するな ど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記 載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示す ることにより、あたかも、本件役務を利用するだけで、プラチナチタン触媒 の作用により、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイルス、臭いの原因 物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解除去し、室内の空気 を浄化する効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのよう に示す表示をしている又は表示をしていた。

 

b 本件3商品

例えば、本件商品①について、令和4年6月20日以降、「Yahoo! ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「ゼンワールドYaho o!店」と称する自社ウェブサイトにおいて、「プラチナ×チタンで臭いや 花粉を分解除去!」、「エアープロット家庭用セットはシックハウス・花粉 症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環 境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」等と表示する など、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載 の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所におい て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件 3商品を居室等の窓ガラスに塗布すれば、花粉、アトピー性皮膚炎及び喘息 の原因物質、ウイルスを分解除去し、室内の空気を浄化する効果等の同表 「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている 又は表示をしていた。

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、ゼンワールドに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当 該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると は認められないものであった。

 

 

⑶ 命令の概要

ア 本件役務

(ア) 本件役務について、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・ 表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、表示の裏付けとなる合理 的な根拠をあらかじめ有することなく行っている、同表「表示内容」欄記載 のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を利用するだけで、プラ チナチタン触媒の作用により、花粉、ダニの死骸や糞、PM2.5、ウイル ス、臭いの原因物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解除去 し、室内の空気を浄化する効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得 られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること。 

(イ) 前記⑵アの表示は、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際の ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(ウ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

(エ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

イ 本件3商品

(ア) 本件商品①及び本件商品②の各商品(以下本件商品①及び本件商品②を併 せて「本件2商品」という。)について、別表4「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、表示の 裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく行っている、同表「表 示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品を居室 等の窓ガラスに塗布すれば、花粉、アトピー性皮膚炎及び喘息の原因物質、 ウイルスを分解除去し、室内の空気を浄化する効果等の同表「効果」欄記載 のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取 りやめること。 

(イ) 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件3商品の内容について、一般消費者に 対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に 違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(ウ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

(エ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

窓ガラス掃除は初めての事例