林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

< はじめに >



1. このサイトでは景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。


2. 措置命令に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)

にお任せください。

 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。

 ⇒ YDCのリソースについてはコチラ

 ⇒ お問合せはコチラ



3. 全体を通して見ると、ダイエット・教育・中古自動車・携帯通信・ホテル・旅館・レストラン等が頻出で、重点領域と言えます。




4. 件数(措置命令を受けた事業者数)
2025年度:13社 (As of 3.26)

2024年度:22社 (As of 3.28 うち東京都2社、埼玉県1社、大阪府1社)

2023年度:47社 (As of 3.29 うち東京都2社、埼玉県1社)

2022年度:39社 (As of 3.28 うち 東京都2社、埼玉県1社、静岡県1社、兵庫県1社)

2021年度:44社 (As of 03.24 うち 東京都2社、静岡県1社、埼玉県1社)

2020年度:41社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、大阪府1社、岐阜県1社)

2019年度:51社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、茨城県1社、大阪府6社、岡山県1社、鹿児島県1社)

2018年度:46社(うち、東京都2社、静岡県1社、大阪府6社)

2017年度:58社(うち、北海道1社、栃木県1社、東京都1社、長野県1社、静岡県2社、兵庫県1社、福岡県1社)

2016年度:27社(うち、静岡県1社)

2015年度:13社(うち、埼玉1県社、岐阜県1件、広島県1社)

2014年度:30社(うち、埼玉県1社、東京都1社)

2013年度:45社(うち、北海道36社、群馬県1社、埼玉県11社、東京都3、新潟県1社、岐阜県1社、静岡県2社、愛知県2社、奈良県2社、和歌山県1社、山口県3社、徳島県1社)

2012年度:37社(うち、北海道1社、茨木県2社、栃木県2社、埼玉県9社、千葉県1社、東京都6社、神奈川県1社、静岡県3社、京都府1社、和歌山県2社、福岡県1社)



5. 措置命令を争う手段としては、①裁判所に取り消し訴訟を提起する、②消費者庁に異議を申し立てる、の2つがあります。②はその後総務省の第三者委員会に諮問され、そこにおいて、異議申し立てが相当か否か判断が示されます。2つ両方やっても構いません。ケーススタディとして「だいにち堂社措置命令に対する取消訴訟提起(平成30年8月)」をご覧下さい。




索引① 有利誤認


索引② 媒体


索引③ 価格


索引④ ひっかけ広告


索引⑤ 消費者庁側で試験を行ったと思われるもの


索引⑥ 自治体による措置命令




6. 異議申立(審査請求)・取消訴訟
措置命令・課徴金をめぐる争い


7. 地方自治体による措置命令の件数TOP10
ランキングはコチラ


8. 危ないゾーンTOP5
ランキングはコチラ


9. 二重価格による措置命令直近の事例
直近の事例はコチラ


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まで。



林田学について

薬事法ドットコム社主

平成14年度薬事法改正のための委員会委員

1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。


Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社boxXXX 

株式会社Beiiiii

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)対象商品

「NOMORE」と称する商品

 

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体・表示箇所及び表示期間

株式会社boxXXX 

別表1及び 別表2「表示媒体」欄記載の期間

別表1及び 別表2「表示期間」欄記載の期間

 

株式会社Beiiiii

「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「Beinfinity」と称する自社ウェブサイト 

別表3及び別表4「表示期間」欄記載の期間

 

(ウ) 表示内容

a boxXXX(表示例:別紙1及び別紙2) 例えば、令和7年3月8日から同月13日までの間、「ズボンの 尿シミ 不快感 ニオイ ゼロ 0へ! スマートな 尿漏れ対策。」との記載のある自社ウェブサイトにおいて、「ズボンの 尿シミ 不快感 ニオイ ゼロ 0へ! スマートな 尿漏れ対策。」、「業界トップクラス 吸収量 200※1cc」等と表示するなど、別表1及び別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を着用して失禁した場合に、200cc又は100ccまでの尿であれば本件商品の外側に尿が漏れ出さない効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

b Beiiiii(表示例:別紙3及び別紙4) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「Beinfinity」と称する自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和7年3月26日から同年4月21日までの間、「購入者の9割以上が 吸収力 消臭力 清潔感 効果を実感!」、「シミや臭いの不安が なくなった!」、「こだわり1 四層構造+吸収量200ccで 多い日も安心して 過ごせる」等と表示するなど、別表3及び別表4「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を着用して失禁した場合に、200cc又は100ccまでの尿であれば本件商品の外側に尿が漏れ出さない効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 

イ 実際

(ア) boxXXX

前記ア(イ)aの表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、boxXXXに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、boxXXXから資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

 

(イ) Beiiiii 

前記ア(イ)bの表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、Beiiiiiに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、Beiiiiiは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

 

⑶ 命令の概要

ア boxXXX 

(ア) 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

(イ)再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

(ウ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

イ Beiiiii 

(ア)前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

 (イ) 再発防止策を講じること。 

(ウ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。 

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

本件については、5月7日配信の「薬事の虎」、13日配信の「景表法ニュースレター」をご覧ください。