林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

< はじめに >



1. このサイトでは景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。


2. 措置命令に関するお問合せ・ご相談は薬事法ドットコム(YDC)

にお任せください。

 高級官僚OB・法律家(・場合により医学者)がチームを組んで対応します。

 ⇒ YDCのリソースについてはコチラ

 ⇒ お問合せはコチラ



3. 全体を通して見ると、ダイエット・教育・中古自動車・携帯通信・ホテル・旅館・レストラン等が頻出で、重点領域と言えます。




4. 件数(措置命令を受けた事業者数)
2026年度:1社 (As of 6.12)

2025年度:13社 (As of 3.26)

2024年度:22社 (As of 3.28 うち東京都2社、埼玉県1社、大阪府1社)

2023年度:47社 (As of 3.29 うち東京都2社、埼玉県1社)

2022年度:39社 (As of 3.28 うち 東京都2社、埼玉県1社、静岡県1社、兵庫県1社)

2021年度:44社 (As of 03.24 うち 東京都2社、静岡県1社、埼玉県1社)

2020年度:41社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、大阪府1社、岐阜県1社)

2019年度:51社(As of 03.31 うち、東京都2社、埼玉県4社、茨城県1社、大阪府6社、岡山県1社、鹿児島県1社)

2018年度:46社(うち、東京都2社、静岡県1社、大阪府6社)

2017年度:58社(うち、北海道1社、栃木県1社、東京都1社、長野県1社、静岡県2社、兵庫県1社、福岡県1社)

2016年度:27社(うち、静岡県1社)

2015年度:13社(うち、埼玉1県社、岐阜県1件、広島県1社)

2014年度:30社(うち、埼玉県1社、東京都1社)

2013年度:45社(うち、北海道36社、群馬県1社、埼玉県11社、東京都3、新潟県1社、岐阜県1社、静岡県2社、愛知県2社、奈良県2社、和歌山県1社、山口県3社、徳島県1社)

2012年度:37社(うち、北海道1社、茨木県2社、栃木県2社、埼玉県9社、千葉県1社、東京都6社、神奈川県1社、静岡県3社、京都府1社、和歌山県2社、福岡県1社)



5. 措置命令を争う手段としては、①裁判所に取り消し訴訟を提起する、②消費者庁に異議を申し立てる、の2つがあります。②はその後総務省の第三者委員会に諮問され、そこにおいて、異議申し立てが相当か否か判断が示されます。2つ両方やっても構いません。ケーススタディとして「だいにち堂社措置命令に対する取消訴訟提起(平成30年8月)」をご覧下さい。




索引① 有利誤認


索引② 媒体


索引③ 価格


索引④ ひっかけ広告


索引⑤ 消費者庁側で試験を行ったと思われるもの


索引⑥ 自治体による措置命令




6. 異議申立(審査請求)・取消訴訟
措置命令・課徴金をめぐる争い


7. 地方自治体による措置命令の件数TOP10
ランキングはコチラ


8. 危ないゾーンTOP5
ランキングはコチラ


9. 二重価格による措置命令直近の事例
直近の事例はコチラ


ご相談・お問合せはコチラ


まで。



林田学について

薬事法ドットコム社主

平成14年度薬事法改正のための委員会委員

1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。


Ⅰ.分類

1.誤認類型

有利誤認

 

2.表示媒体

SNS

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社ゲオストア 

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)対象役務

スマートフォン及びタブレットの買取サービス

 

(2)対象表示

ア 表示の概要

 

(ア) 表示媒体

別表「表示媒体」欄記載の表示媒体 

 

(イ) 表示期間別表

別表「表示期間」欄記載の期間 

 

(ウ) 表示内容(表示例:別紙1から別紙5までの各表示) 

例えば、「X」と称するSNS(以下「X」という。)内の「ゲオ【GEO】@GEO_official」と称するアカウント(以下「ゲオ公式アカウント」という。)の投稿において、令和7年5月12日から同年6月8日までの間、「スマホ・タブレット買取金額 10%UP キャンペーン実施中!」、「2025年6/8日まで スマホ・タブレット買取金額UP!⤴ キャンペーン中 高価買取! 即現金お渡し!」及び「スマホ/タブレット 10%UP!」と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、同欄記載の期限後よりも有利である同欄記載の買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるかのように表示していた。 

 

イ 実際

別表「表示内容」欄記載の期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、同欄記載の期限内と同じ又はそれよりも有利な買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるものであった。 

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.メディアの報道

買い取りサービスを対象とする措置命令は全国で初めて、と報じられている(日本経済新聞)

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

「キャンペーン終了後も同じ内容を繰り返していた」は頻出パターン。