Ⅰ.分類
1.誤認類型
ステルスマーケティング告示
2.表示媒体
SNS
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
Snow Corporation
SNOW Japan株式会社
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象役務
「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービス
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体・表示箇所
「X」と称するSNS(以下「X」という。)内の別表2「表示箇所(注)」欄記載のユーザー名の投稿
(イ) 表示期間
別表2「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙1から別紙4)
Snow Corporationは、SNOW Japanに対して、本件役務に係る、日本国内の表示内容の決定を委ねているところ、SNOW Japanが、第三者に対し、対価の提供を条件に、本件役務に関し、Xに、SNOW Japanが指示する方針に沿った投稿をすることを依頼したことによって、当該第三者が、別表2「表示内容」欄記載のとおり投稿したことから、2社は、本件役務に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該投稿による表示は、2社が自社の供給する本件役務の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
イ
前記アの表示は、第三者が投稿した表示について、SNOW Japanが当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
⑶ 命令の概要
ア 本件役務を一般消費者に提供するに当たり、SNOW Japanが、第三者に対し、対価の提供を条件に、本件役務に関し、Xに、SNOW Japanが指示する方針に沿った投稿をすることを依頼したことによって、別表1「表示期間」欄記載の期間に、当該第三者が投稿した、同表「表示箇所(注)」欄記載の表示箇所における、同表「表示内容」欄記載のとおりの表示をしている行為を速やかに取りやめること。
イ 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
ステマ規制に基づく措置命令の対象に海外法人が含まれるのは今回が初めて。