Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社boxXXX
株式会社Beiiiii
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象商品
「NOMORE」と称する商品
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体・表示箇所及び表示期間
株式会社boxXXX
株式会社Beiiiii
「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「Beinfinity」と称する自社ウェブサイト
(ウ) 表示内容
a boxXXX(表示例:別紙1及び別紙2) 例えば、令和7年3月8日から同月13日までの間、「ズボンの 尿シミ 不快感 ニオイ ゼロ 0へ! スマートな 尿漏れ対策。」との記載のある自社ウェブサイトにおいて、「ズボンの 尿シミ 不快感 ニオイ ゼロ 0へ! スマートな 尿漏れ対策。」、「業界トップクラス 吸収量 200※1cc」等と表示するなど、別表1及び別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を着用して失禁した場合に、200cc又は100ccまでの尿であれば本件商品の外側に尿が漏れ出さない効果が得られるかのように示す表示をしていた。
b Beiiiii(表示例:別紙3及び別紙4) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「Beinfinity」と称する自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和7年3月26日から同年4月21日までの間、「購入者の9割以上が 吸収力 消臭力 清潔感 効果を実感!」、「シミや臭いの不安が なくなった!」、「こだわり1 四層構造+吸収量200ccで 多い日も安心して 過ごせる」等と表示するなど、別表3及び別表4「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を着用して失禁した場合に、200cc又は100ccまでの尿であれば本件商品の外側に尿が漏れ出さない効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
(ア) boxXXX
前記ア(イ)aの表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、boxXXXに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、boxXXXから資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(イ) Beiiiii
前記ア(イ)bの表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、Beiiiiiに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、Beiiiiiは、当該期間内に当該資料を提出しなかった。
⑶ 命令の概要
ア boxXXX
(ア) 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(イ)再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
(ウ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
イ Beiiiii
(ア)前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じること。
(ウ)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
本件については、5月7日配信の「薬事の虎」、13日配信の「景