Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認、有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社大和コーポレーション
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象役務
水回り修繕等
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
「水道修繕受付センター」と称するウェブサイト(https://an-shin-homeservice.com/lp02/)
(イ)表示期間
(ウ)表示内容
優良誤認
当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「水回りの対応件数 約10万件」、「実績 当社 月間2000件 他社 月間100件前後」と表示するなど、あたかも、多数の修理実績を有しており、また、本件役務に係る修理実績について、他の事業者の実績を大幅に上回るかのように表示をしていた
有利誤認
(1)当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「今月だけのWEB限定割引 3,000円OFF 基本料金3,000円 >> \地域最安値に挑戦!/ 0円 完全無料 現地見積り 深夜・早朝料金 現地キャンセル 出張費」、「他社との料金比較 料金 当社 基本料0円※別途、作業料金が掛かります。 他社 基本料6,000円+作業費 別途:調査費・出張費」と表示するなど、あたかも、他の事業者が提供する修理代金と比較して安く、また、表示にある安価な価格で提供可能であるかのように表示していた。
(2)当該事業者は、ウェブサイトにおいて、「今月だけのWEB限定割引 3,000円OFF 基本料金3,000円 >> \地域最安値に挑戦!/ 0円 完全無料 現地見積り 深夜・早朝料金 現地キャンセル 出張費」と表示するなど、あたかも、限定された期間中に依頼をした場合にのみ、割引が適用された価格で本件役務の提供を受けられるかのように表示していた。
イ実際
優良誤認
(ⅰ)当該事業者が、過去に提供した本件役務に係る契約件数は、10万件を大きく下回るものであったこと。また、当該事業者が、過去に提供した本件役務に係る月間の平均契約件数は、2000件を大きく下回るものだった。
(ⅱ)当該事業者が、本件役務と同種役務を提供する競合他社との比較のために用いた他の事業者の修理実績は、代表取締役自身の現場経験からの推測によるものにすぎず、統計的に客観性が確保された調査によるものではなかった。
有利誤認
(1)について
(ⅰ)本件役務と同種役務を提供する競合他社との比較のために用いた他の事業者の修理代金は、代表取締役自身の現場経験からの推測によるものにすぎず、統計的に客観性が十分に確保されたものではなかった。
(ⅱ)本件役務の作業の過程で追加料金が発生することにより、約数万円から数十万円の作業代金を請求されるなど、消費者は表示されているような価格で本件役務提供を受けることができないもだった。
(2)について
期間を限定することなく継続的に基本料金を無料とする割引を適用させた価格で本件役務を提供していた。
⑶ 命令の概要
ア 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント