ロート製薬株式会社「令和7年3月25日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

ステルスマーケティング告示

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

ロート製薬株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1)対象商品

「ロートV5アクトビジョンa」と称するサプリメント(以下「本件商品」という。) 

 

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

「あなたの目は大丈夫? 提供:ロート製薬 目のお悩みについてのアンケート」と記載のある自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)

 

(イ) 表示期間別表

令和6年6月4日から同年7月29日までの間 

 

(ウ) 表示内容(表示例:別紙) 

モニター募集サイト(事業者が宣伝したい商品等についてのモニターを募集し、当該モニターに対し、当該商品等を無償提供するなどして、口コミ投稿や、アンケートへの回答を求めるなどのいわゆる「モニターサービス」を提供するウェブサイトをいう。)を通じて、第三者に対し、本件商品を無償提供した上、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSにロート製薬が指示する方針に沿った投稿をすることなどを依頼したことによって当該第三者が投稿した表示について、画像部分を抜粋して、令和6年6月4日から同年7月29日までの間、自社ウェブサイトにおいて、例えば、「“わたしも”使っています from Instagram」、本件商品一粒を載せた指先、本件商品のリニューアル前の商品及び本件商品を載せた小皿の画像と共に、「1日1粒だから続けやすい」及び「つるんと飲めるソフトカプセル」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示をしていたことから、当該表示は、ロート製薬が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。  

 

イ 前記アの表示は、第三者が投稿した表示について、ロート製薬が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。 

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

投稿依頼したインスタを自社LPに単純に「声」として使ったものでchocoZAPと同じパターン。

なお、掲載期間は昨年の6月4日から7月29日までと短く、通報でキャッチした可能性が高い。

 

ロート製薬は、10件の投稿を転載しかつリンクもしていた。9件は元の投稿にPR表記があり1件だけなかった。

 

消費者庁は、元の投稿にリンクされかつそこにPR表記があればいいとは限らないとの立場。