Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
家電・電子機器
Ⅱ.違反行為者
株式会社ユニットコム
Ⅲ.措置命令の概要
(1)対象商品
「iiyamaPC」と称するパソコン(「キャンパスPC」と称するパソコン及び「コラボゲーミングPC」と称するパソコン並びに中古品及びアウトレット品を除く。以下「本件商品」という。)
(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
「パソコン工房」と称する自社ウェブサイト
(イ) 表示期間別表
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙)
例えば、令和4年9月5日から同年10月3日までの間、「決算特別感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご購入で 最大10,000円分相当 還元!」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件商品を購入した場合に限り、同欄記載の本件商品の購入金額等の条件に応じて、同欄記載の期限後よりも有利である同欄記載の金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるかのように表示していた。
イ 実際
別表1「表示内容」欄記載の期限後に本件商品を購入した場合においても、別表2のとおり、前記ア(ウ)と同一の条件を満たすことにより、期限内と同額又はそれ以上の金額相当のポイント、商品券又はポイント及び商品券が提供されるものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント
「今だけ」「今なら(期限提示あり)」は使い方に注意する必要がある