意外な??・・・結果
昨日は、自治体の相談日。
職員さんから、
“”20歳前障害での請求が、通常の障害年金で支給決定されていましたが、どうしてかな・・・と思います・・・“
ということで、その方の障害年金の請求書を見ると、二十歳前の初診日が不確定(実質、初診日がない)で、20歳代後半の初診日で支給決定されたようでした。
精神の疾患なのですが、こういったケースでは、結局20歳前の初診日は確定できず、20歳以後、保険料の納付要件で不支給となることが多いようなのですが、ご本人、ご両親がしっかり納付していたようでした。
ついでと、2年分の不支給決定を調べると、意外といったらおかしいのですが、不支給は全体の5%未満。
数件(一桁)。
その不支給理由を分析すると、
明らかの2級に該当しない診断書及び病歴状況申立書。
これでは、厚生年金3級もどうかといったもの。
初診日が、審査の過程で請求時と変わり納付要件を満たさなくなったもの。
職員さんは、確かに初診日の納付要件は確認して、送達したのですがと、納得できないようす。
私・・・
“私も結果を見ていえることですが、これは仕方ないですね。請求時に判断しろというのは無理でしょう。
内科診療の過程で、精神疾患傾向は診断されたのですが、審査では、実際に精神疾患の薬が処方された日が初診とされていました。内科診療では、まず別の内科の病名がついていて、実際その病気だった・・・・
その病気がなければ、当初の初診日とされたかもしれない・・・
あくまで推測。
過去の様々な診断書を見ると、医師が障害年金2級を意識して書いたのでは・・・・というものが大半。
ただし、問題も。。。。
相談にこられても、1度きりになってしまうことも多い。大半は、障害等級に該当しないと思われる場合、納付要件で不可のものなのですが、初診日の証明が難しい、
難しい?傷病名のものが少なくありません。
そういった方のサポートは、自治体の年金相談、あるいは年金事務所では難しいと思いますね。
(ooba)
相談日に
月曜日は、自治体の年金相談日。
連休中、平日来れない方が多く来るのか、役所全体が混雑していました。
指名を受け窓口へいくと、以前に相談に来た方。
30年以上前にメンタル疾患の初診日がある方。
やはり初診証明は取れず、初診証明の添付できない理由書と、その10年近く後の別の病院への入院時に生命保険会社に提出した診断書写し。
診断書は、私が見る限り2級該当する・・・・。
医師は年金受給を意識して記載しているようでした。
病歴状況申立書(国民年金)の表面はとても良く(良くという表現は適切でないですが)書かれている。
初診については、変わる方法を年金事務所とやりとりし方針を決定。
認定者が、その初診日と判断できる材料を提出しなければならない。
初診日と判断できる材料がなければ、もらえない。
それは、これがといったものはなく、出された書類から総合的に勘案し判断される。
(国は障害年金を出したくないのではなく、定められた書類を揃えなければ認定できないという、ごく普通の役所のスタンス。でないと不正や誰が見てもおかしな不幸が生じる)
申立書の裏面(国民年金)
やはりだいぶ軽く書かれている。
次回へ。
(ooba)
障害年金 申立て書①
障害年金の
病歴状況申立書(国民年金)
病歴・就労状況等申立書(厚生年金)
表面は同じ内容。
裏面の日常生活の状況の記載が国民年金のほうが細かい。
(裏面の内容を軽く書いてしまう方が多い。なぜ厚生年金にその項目がないのかは全く疑問です。)
自治体は障害年金の請求窓口なので、相談でのアドバイスと共に請求書の受付けも行います。
相談では、このサイズの大きな書類に戸惑う方が多いですね。
原因のひとは、この大きさもあるのでは思います。
特に表面。
なにか、用紙いっぱいに書かなくては、と思ってしまうかもしれません。
恐らく、請求者が書きやすく、見やすいように大きくしてあるのだと思います。
役所の提出書類にしては、字も大きく見やすい。
なので見やすい程度の字の大きさと行間をとるくらいの意識で書けばよいと思います。
求められている項目ごとに箇条書きで十分です。
空白が多くても問題ありません。
専門的なことは必要なく、一般の方が書くことが前提の書類です。
記憶の範囲で十分です。
重要なことは、求められていることを書くことです。
しかし、説明書きがあるにも関わらず、求められていることを書いていない方が多い。
続きます。
昨晩から“もしドラ”が始まりました。
読んで描いたイメージに比べるとインパクトが少ないですが、
中々良いな、と思います。
(ooba)