3号届けと3号特例届
このブログ日曜日はフリートークの日、火曜日は記載する内容予定があるので、フリートークを活用して。
だいぶ長くなります。
金曜日、このサイトが主催する勉強会がありました。
新メンバーも4~5人増え、20人をこえました。
いきなりややこしいテーマになり戸惑った方もいたかもしません。
一つのテーマとなった3号被保険者の特例届出に関する法令をあげてみます。
年金も、当然国会で定められた法律に基づいて運用されていています。役人や年金機構の職員が勝手に解釈して運用しているわけではありません。
役人は、法律や通達などで定められた以外のことで、前例無しで勝手に解釈したり認めたりはしないのが大前提です。前例無しというのは大嫌いです。
例えば、医師の初診証明以外は、初診証明と認めない・・・・
容易に認めたたら、不公平や不正が横行してしまいます。事実、札幌で医師、社労士が結託し(ていたと思われる)障害年金の大規模な不正受給が報道されたこともありましたし、なんと職員が不正な医師の証明を作成し逮捕された事件もあったと思います。
ただし、ここが、障害年金でも、もらえて当然な方がもらえないなど、大きな障害となっているのも事実ではあるのですが・・・(これは余談です)
ざっと並べますので、ぜひ本文及び解説をお読み下さい。
国民年金法
☆(用語の定義)
第5条 第2項 保険料納付済期間の定義
第3号保険者の期間は保険料納付済期間とする。
※きわめて重要な条文です。3号は未納期間はないということです。
☆(被保険者の資格)
第7条第3項 (第3号について)
第3号被保険者とは20歳~60歳未満の被扶養配偶者である。
※届出しなくても該当すれば3号である。
☆(資格取得の時期)
第8条第5項
20歳~60歳未満の被扶養配偶者となった時が、資格取得の時期とする
※きわめて重要な条文です。届出しなくても3号です。ただし、届出しなければ、国は3号になったかはわかりませんね。
☆(届出)
第12条第5項
3号被保険者は、会社を経由して届出。
間違ってはいけないのは、法文上は本人が会社を経由して届出るので会社に届出義務があ るのではありません。誤解が多いところです。この規程が、国民と役所の立場を相違させる原因かと思います。当然届出書類は本人の署名か押印が必要。本人に届出義務がある。
その届出日時点で3号とされていなかった者が3号特例届を行うと、同時に通常の届出を行っていることになります。
※届出しなければ、国はわからないので国民の義務としている。届出しなったからといって3号でないわけではない。
国民年金法附則
☆第7条の2
厚生年金保険法の未納期間と第3号期間の納付済み期間について定めたもの 配偶者の会社が滞納した厚生年金の保険料が時効で消滅した場合、3号期間も未納となります。
※上記国民年金法第5条2項を制限する規定です。
☆第7条の3
1 届出を行った日前は、直前2年間を除いて保険料納付済み期間としない規定。国民年金法第5条では第3号の全期間納付済期間としているが、この条により届出日より2年間より前は納付済み期間としないための条文。上記第7条の2と違い、厚生年金が未納でなくても納付済み期間を制限する規定です。
2 1項の規定を否定し、やむを得ない事情がある場合は、2年を超えても納付済み期間とする規定
3 届出が行われた日以降、納付済み期間として有効とする規定(なので、障害年金の初診日が届出日より前の場合、届出日前2年を超える部分は未納期間となる。
平成16年改正法附則
☆(第3号被保険者の届出の経過処置)
第20条
上記法附則第7条2項の規定は、平成17年4月前の期間は適用しないとした規定
☆(第3号被保険者の届出の特例)
第21条
第1項・第2項
上記法附則7条2項は、やむを得ない事情が必要だが、この21条の規定により、平成17年4月前の期間は理由の如何を問わず納付済み期間とする規定
参考分文献
国民年金・厚生年金保険改正法逐条解説 中央法規
国民年金法総覧 社会保険研究所
http://www.shaho.co.jp/shaho/shop/detail.php?no=73
国民年金ハンドブック 社会保険研究所
http://www.shaho.co.jp/shaho/shop/detail.php?no=74
随分長くなったので ここまで読まれた方は少ないと思いますが、ひとつ納得できないことが・・・
上記 『国民年金ハンドブック』 P20ページにこうかかれています。
『ただし、この特例届出が行われても、その期間中に発生した障害については、障害基礎年金が発生することにはなりません。・・・』
この本は、厚生労働省の解釈に基づいて書かれていると思います。またそういった出版社でしょう。
(いくつかの参考書でも、この表現のまま記載されています。)
ということは、日本国民で国内に住所がありながら、1号でも2号でも3号でもなかったことになる。
国民年金法第5・7・8条の規定に反することになる。
届出が行われようと、行われまいと3号であることには変わりないはず・・・・
届出義務は、確認作業にすぎない。
上記 法附則で書き並べたことは、届出日前に初診日がある場合には、納付済み期間に扱われないとは、第7条の3 3項の規定にありますが、3号被保険者期間にしないとはありません。
私見では、厚生労働省は納付済み期間でないと、3号でないと拡大解釈しているように思います。
(ooba)
医師は・・・協力的?
今週は、相談員の週
先生から、書類をもらってくるようにいわれました。
ご病気は?
・・・よくわからないんです・・・・
お子様ですか?
ええ
極めてデリケートな問題なので、そうおもっても言わない。
どちらの病院ですか
○○○
しばらくやり取りのあと、
学校の頃の成績はどうでした。
○○○
今、勤めてるんです。
○○園です。
そういった方が多いのですね。
ええ・・・・
ずっと就職もできず、去年具合が悪いので病院に行きだしたんです。
医師に今の仕事も勧められました。
おそらく、医師が障害年金を受給できると判断して、ご家族に書類をもらってくるように
とアドバイスしたようでした。
2級が、受給できる診断書をお持ちになると思います。
こいうった医師ばかりでは、ないのですが
(医学的な問題でなく、初診日や納付要件でもらえないということがあるので、医師は容易に障害年の手続をすすめられないと思います)
前週の障害年金の請求書を確認すると、明らかに2級取れるように
書かれたのではないかと、思われる診断書。
もちろんその医師は障害年金の対象になると判断されている、と思いますが、国が迷わず受給決定できるように記載したのではないかと想像しました。
そうかと思えば、全く協力的でない?医師もいるようですね。
そんな話が、先週ありました。
次週に続く
(ooba)
障害年金 申立て書③
だいぶあいてしまいましたが申立書。
障害年金関係のHPやブログを閲覧する方の多くが、ご自信で請求するときの参考と考えておられるのではないかと思います。
参考になれば、幸いに思います。
国民年金の
『病歴状況申立書』
で、誤解しやすいところは、裏面の
『日常生活についてどの程度制限がありましたか。』
の項目です。
着替え 洗面 トイレ 入浴 食事 などについて
1 自発的にできた
2 自発的にできたが援助が必要
3 自発的にできないが援助があればできた
4 できなかった
どうかいてよいのかとても理解しづらい。
医師の記載する精神障害用の診断書には
『援助とは、助言、指導をいい、身体介助を含まない
本人の一人暮らしを想定して記入してください。』
とあります。
なぜ、素人が記入する申立て書にこのような記載がないのかも、問題と思いますが、
こうかかれても具体的のどうなのかは、判断しにくいですね。
この援助や身体介助の用語は、介護関係のかたならすっと理解されるかとは思いますが・・・一般の方には理解が難しいのではないでしょうか。
正直いってどちらにしてわからなければ、重いほうにすれば良いと思います。
以前も書きましたが、申立書は専門的に記述や判断を求めているものではありません。(ただし、診断書を補強するという意味ではとても重要です)
やはり、問われてる意味がわかりづらいので殆どの方が、軽く書いてしまいます。
難しく考えず、
たとえば、お風呂。だれかが手をそえなければ危険であれば、4のできない。
また、言われなければたまにしか入浴しないなら、3。
言われなくても自分で体を洗うが、きちんと洗えばなければ、2 判断に迷ったら3としたほうが良いでしょう。
散歩も、誰かが付き添わなければ安全をたもてないようなら3でしょう。
食事も、自発的に一日3回できないなら、3でしょう。
自治体の窓口でも、おそらくこれに類する助言がされる場合が多いと思います。
私が相談員をしている自治体では、職員も相談員も必ず、診断書との差異や本人がどこまで理解しているかを確認して必要があれば書きなおしてもらい受付けています。
(ご本人が、書き直す意思があればですが)
実際に、書き直す場合が多いですね。
なので、事前の相談では、鉛筆でかくか、申立書をコピーして下書きし、請求前に相談に来るように勧めています。
市民と直結している市役所などの方が、年金事務所より親身に対応しているところが少なくないと思います。(ただ、職員が定期的に異動してしまうのが悩みでしょう)
また、積極的に障害年金のサポートをしようという自治体が増えていますね。
(ooba)