障害年金 申立て書③ | 障害年金サポート@社労士のブログ

障害年金 申立て書③

だいぶあいてしまいましたが申立書。

障害年金関係のHPやブログを閲覧する方の多くが、ご自信で請求するときの参考と考えておられるのではないかと思います。

参考になれば、幸いに思います。


国民年金の

『病歴状況申立書』

で、誤解しやすいところは、裏面の 

『日常生活についてどの程度制限がありましたか。』

の項目です。

着替え 洗面  トイレ 入浴 食事  などについて

1 自発的にできた

2 自発的にできたが援助が必要

3 自発的にできないが援助があればできた

4 できなかった

どうかいてよいのかとても理解しづらい。


医師の記載する精神障害用の診断書には

『援助とは、助言、指導をいい、身体介助を含まない

本人の一人暮らしを想定して記入してください。』

とあります。

なぜ、素人が記入する申立て書にこのような記載がないのかも、問題と思いますが、

こうかかれても具体的のどうなのかは、判断しにくいですね。

この援助や身体介助の用語は、介護関係のかたならすっと理解されるかとは思いますが・・・一般の方には理解が難しいのではないでしょうか。


正直いってどちらにしてわからなければ、重いほうにすれば良いと思います。

以前も書きましたが、申立書は専門的に記述や判断を求めているものではありません。(ただし、診断書を補強するという意味ではとても重要です)


やはり、問われてる意味がわかりづらいので殆どの方が、軽く書いてしまいます。


難しく考えず、

たとえば、お風呂。だれかが手をそえなければ危険であれば、4のできない。

また、言われなければたまにしか入浴しないなら、3。

言われなくても自分で体を洗うが、きちんと洗えばなければ、2 判断に迷ったら3としたほうが良いでしょう。

散歩も、誰かが付き添わなければ安全をたもてないようなら3でしょう。

食事も、自発的に一日3回できないなら、3でしょう。

自治体の窓口でも、おそらくこれに類する助言がされる場合が多いと思います。


私が相談員をしている自治体では、職員も相談員も必ず、診断書との差異や本人がどこまで理解しているかを確認して必要があれば書きなおしてもらい受付けています。

(ご本人が、書き直す意思があればですが)

実際に、書き直す場合が多いですね。

なので、事前の相談では、鉛筆でかくか、申立書をコピーして下書きし、請求前に相談に来るように勧めています。


市民と直結している市役所などの方が、年金事務所より親身に対応しているところが少なくないと思います。(ただ、職員が定期的に異動してしまうのが悩みでしょう)

また、積極的に障害年金のサポートをしようという自治体が増えていますね。

ooba