障害年金添付書類
障害年金の請求書に添付する書類等は、国民年金法施行規則に定められています。
国民年金法
第30条(障害基礎年金の支給要件)
に下記の文があります。
・ ・・・・初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日・・・・
・ ・・・障害等級に該当する障害の状態・・・・・
この2つを証明する書類として国民年金法施行規則に
国民年金法施行規則
(昭和35年4月23日厚生省令第12号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html
( 障害基礎年金の)裁定の請求
第31条
2 前項(障害基礎年金)の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添え なければならない。
1)~3)省略
( 4) 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
( 5) 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
( 6)
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和61年4月1日前 に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類
年金事務所は、この添付書類がなければ受付ける必要はないのですね。
施行規則で決まっているから。それが役人(年金機構は役所ではないが)の正しい仕事。
問題は、初診証明(受診状況等証明書)。
通常は、初診証明が取れない場合は、受診状況等証明書を添付できない理由書と、請求時点で取れる一番古い時期の初診証明。
これで、受付けます。
が・・・・添付できない理由書は初診証明にかわるものではないので、その他のものを添付して認めさせようとします。
その他のものを添付しなくても、書類が揃ったとの扱いで受付けます。
いきなり不支給決定ではなく、
その後、
多くの場合、提出後、初診を証明するものの照会。
例えば、初診証明に変わるものとして、健診記録、身体障害者手帳などなど。
これにより認められる場合もある。
ただし、初診証明がなくても、傷病の特質や前後の状況により支給決定される場合もあります。
先日の年金相談、50代中盤の方、昭和40年代の精神疾患の初診日。
未納期間はないのだが、この頃厚生年金と任意加入(未加入)の期間。
年金事務所に問い合わせると、添付できない理由書も、一番古い初診証明も不要との回答。
添付したのは、10年後に保険会社に提出した診断書の写し。
今月中には、結果がでると思われるのですが・・・・・・・
(ooba)
再開
今日は、甲府にいきました。
会社員時代の同僚が、オーダーメイドの専門店を開業して20年。
その後取引先として付き合ったり、
私が社労士を開業してからは、顧問先候補として
かれこれ27年の付き合い。
長野、静岡にも店舗があり、静岡を本拠にするという。
その同僚から、未加入だった社会保険、労働保険の加入、そして就業規則の作成依頼。
随分、長くかかったが、そろそろ会社としての将来を考え、整備したいとのこと。
昔話に花を咲かせましたが、
私が、メジャーからボールペンに仕事を変えたんだよ・・・・
と、いうと笑っていました。
この方とは、本当にいろいろあった。
2人で公正証書に名前を並べたことも・・・・・
甲府には、やはり当時の同僚が何人かいて、旧交を温めようと一人を呼ぶことに。
顔色は良いのですが、すっかりやせてしまい、聞くとある手術をしたという。
明らかに障害等級に該当する傷病。
障害年金の手続はしたのですか?
と聞くと。
障害手帳の話はするのだが、要領を得ない・・・・
いろいろ説明しても、手帳と年金の違いが整理できないようでした。
多くの方が、障害年金の話は聞かなかったというより、
あまりにいろいろなものがあるので、整理できないかもしれない・・・・・
と、脳裏をよぎりました。
確かに、年金相談で障害福祉課から案内されて来る方は、
手帳と年金と別々に手続をすることに納得できないというか、わけがわからないという方が多い。
手元にあった、最初の元同僚用に用意した甲府年金事務所の地図に障害年金と書き込み、
”社労士から障害年金の対象になるので、年金事務所に相談にいくように・・・・
と言われた。”
と、年金事務所に相談に行けば、いろいろ説明してくれるから、と話しました。
年金事務所で手続きを教えてくれるが、困ったら連絡するように・・・
と分かれました。
まさか、社労士になり
お一方は、同僚から、取引先、そして顧問先に
そして、もう一方は、お体のことで役に立つ再開をするとは、夢にも思いませんでした。
人生、いろいろあるものです。
(ooba)
いろいろな医師
知人と話していると、
30代の兄弟が、年金をもらっているという話に。
“障害者の年金っていうんですか・・”
それは、障害年金ですね と私。
聞くと、医師からすすめられて手続をしたらしい。
こちらから聞いたわけではないのですが、
経緯は。
以前からご兄弟が不調とは聞いていたのですが、だいぶ悪化していたようでした。
退職しメンタルクリニックにいくようになり、
医師の診療に知人は兄弟に同行して、なんどかいったようでした。
その医師の言うことに、知人はそうとう頭にきていたらしい。
病状が良くならないのは、努力が足らない、治らないのはあなた(兄弟)が悪い。。。
といわれてるように感じたらしい。
知人は、医師に“あなたの方が治療を受けたほうがいいんじゃないですか?”
って言おうかと思ったほどだという。
こんなのは、相手にしてもしかたがないと思いとどまったらしいのですが・・・
そんな経緯で医師を変えたところ、医師から全く違ったカウンセリングをされ、障害年金の受給手続もすすめられ、また病状も安定したようでした。
極めてデリケートな状態の方をあいてにし、誰にでも効く決定的な薬があるわけでもないようなので難しいのでしょうが、両極端ですね。
その前の医師も事業としてなりたっているのでしょうから、皆がそう感じることでも無いようにも思いますが。
先日、自治体の年金相談の日、気になり4~5年前の障害年金の精神の診断書をみていると、気がついたことが・・・・
以前、障害年金受給を意識したような診断書が大半と書きましが、その以前の診断書はだいぶ状況が違っていました。これは、もらえない、受給は難しいという診断書がけっこうある。
徐々に、障害年金が当然の権利と浸透してきているということかもしれませんね。
(ooba)