障害年金サポート@社労士のブログ -4ページ目

初診日 あれこれ

高血圧と脳出血は、一般的に因果関係が深いと考えられていますが、

障害年金制度では、高血圧と脳出血または脳梗塞には因果関係はなく、傷病の誘引が高血圧とされていても、脳出血または脳梗塞により受診した日が初診日とされています。


理由として、高血圧は、ごく一般的な傷病で、多くの場合投薬等で管理できること、またこれを起因にしてしまうと、初診が遥か遠い時期となり、初診証明が困難なこと等が、理由ではないかと想像します。


これにより、救われる人もいれば納得できない方もでます。

国民年金だと2級からとなり受給できないケースも。


ただし、初診日問題からは、開放?されますね。


という私も高血圧。初診から、すでに10年以上・・・・

初診の病院はすでに廃院となっていました。

最近は、だいぶ下がってきました。投薬中止も現在の先生と相談しようかと思っているところです。

健康管理の成果かもしれません。


だいぶ前ですが、自治体の相談、転入の方だったのですが、車椅子。

転入前の自治体で、請求できないといわれた との相談。

高血圧が原因で、高血圧の初診は厚生年金。

調べると脳出血の日では、納付要件を満たせない。


共済組合なら、共済加入前にずっと未納であっても、共済加入月に倒れても納付要件は問われない。共済組合に請求できます。



脳出血に限らず、制度によって救われる方、そうでない方が出てしまいます。

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初診日の証明 ふたたび

障害年金の初診日を証明するものは、『障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類』とされています。 

国民年金法施行規則第3126号((障害基礎年金の)裁定の請求)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html


厚生労働省では初診の証明は、医師による証明と考えています。(国民年金法又は施行規則では医師の証明と定められているわけではない)

とはいえ、少なくとも公的に証明するものでなければならないと考えるのが妥当でしょう。

そう考えれば、お役人がこれ以外のもので勝手に判断して認めることは問題といえます。

少なくとも公的な証明でなければならない。


しかし、実際はなんらかの判断により、障害年金が支給決定されることもあります。

自治体の仕事で、数ヶ月前に相談と請求受付した方が、20歳前傷病による障害基礎年金が支給決定されました。

40年近く前の10代の初診日、知的障害でない精神疾患、当然20歳まで初診を証明するものはなく、添付したものは、現在の診断書(おそらく2級相当)1枚と、20代後半に作成された入院給付金の請求のための一般的な診断書の写し(傷病名は精神疾患では対象外の傷病名)。

相談の際には、無用な期待をお持ちになってはならないので請求が無駄になる可能性が高いとは話しました。

『傷病の性質や被保険者期間等を総合的に勘案して』決定されたということ、なのでしょう。

支給決定は喜ぶべきことですが・・・

初診日は、こういったこともあれば、審査の過程で、違う初診日と判断され不支給となる場合もあります。医学的判断や、年金制度としての判断もあり、医師でない素人には傷病によっては、とても悩むところです。

安易に判断すると請求自体が無駄になってしまいます。

ただ、こういった事例をみると、そういった難しいとの説明を踏まえ、請求すべきと進言することが必要と痛感しました。

ooba

障害の程度

どの程度の障害が、障害年金に該当するのでしょうか?

厚生労働省の

障害認定基準のよると

2級の場合

『身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする
この日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える必要とする程度とは

必ずしも他人の助けをかりる必要はないが 
日常生活はきわめて困難で 労働による収入を得ることが出来ない程度のものである

例えば、家庭内のきわめて温和な活動(軽食作り下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの

家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねか家屋内に限られるものである』

とあります。

ということは、単に通常の勤務ができない等では対象でなく、きわめて重篤な障害のようです。(3級なら該当する可能性があるが・・・) 

この辺、意外に理解されていないように思います。


又、この基準 精神疾患の場合は、どのように考えれば良いのかも頭を悩ますところではないでしょうか?

精神疾患の診断書裏面、日常生活能力の判定の基準となる

”援助”

援助とは、助言、指導をいい、身体介助を含まない。

というのも、具体的にどうなのか・・・・というところで、

医師の判断に差異がでるところではないかと思います。

(ooba)