初診日の証明 ふたたび
障害年金の初診日を証明するものは、『障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類』とされています。
国民年金法施行規則第31条2項6号((障害基礎年金の)裁定の請求)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html
厚生労働省では初診の証明は、医師による証明と考えています。(国民年金法又は施行規則では医師の証明と定められているわけではない)
とはいえ、少なくとも公的に証明するものでなければならないと考えるのが妥当でしょう。
そう考えれば、お役人がこれ以外のもので勝手に判断して認めることは問題といえます。
少なくとも公的な証明でなければならない。
しかし、実際はなんらかの判断により、障害年金が支給決定されることもあります。
自治体の仕事で、数ヶ月前に相談と請求受付した方が、20歳前傷病による障害基礎年金が支給決定されました。
40年近く前の10代の初診日、知的障害でない精神疾患、当然20歳まで初診を証明するものはなく、添付したものは、現在の診断書(おそらく2級相当)1枚と、20代後半に作成された入院給付金の請求のための一般的な診断書の写し(傷病名は精神疾患では対象外の傷病名)。
相談の際には、無用な期待をお持ちになってはならないので請求が無駄になる可能性が高いとは話しました。
『傷病の性質や被保険者期間等を総合的に勘案して』決定されたということ、なのでしょう。
支給決定は喜ぶべきことですが・・・
初診日は、こういったこともあれば、審査の過程で、違う初診日と判断され不支給となる場合もあります。医学的判断や、年金制度としての判断もあり、医師でない素人には傷病によっては、とても悩むところです。
安易に判断すると請求自体が無駄になってしまいます。
ただ、こういった事例をみると、そういった難しいとの説明を踏まえ、請求すべきと進言することが必要と痛感しました。
(ooba)