障害年金サポート@社労士のブログ -2ページ目

先週の続き

先週の知人

さっそく 年金事務所にいき 説明をうけました。

特別支給の老齢厚生年金・障害者特例と

障害年金の両方の話が、説明がたらなかったのか、いろいろ話されて、やや混乱したのか

十分には、伝わらなかったようです。



口頭での説明なので、いたしかたないところかもしれません。



電話で、併給や雇用保険との調整、などの不足の分をお話ししました。



障害の程度については、年金機構の障害年金のパンフレットを渡されただけで、この障害のことは書いていないとのことでした。

障害の程度の基準が、国民年金の障害等級表に明示されていない、

“身体の機能の障害が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの”

なので、

“”国民年金厚生年金保険障害認定基準“”

の該当ページをコピー、マーカーし、ご自宅に送付しました。

それを持ち医師と相談するようにと、アドバイスさせていただきました。



ここまでくれば、手続はご自身(ご親族)で容易なのですが、

その障害が、数値ではだいぶ幅がでてしまうのではないかと思われる微妙なものなので、

医師の裁量に委ねられてしまう部分は、否めません。

ただ、以前も書きましたが、そういった場合、良い方に傾く事例が少なくありません。

しかし、また反対の例もあるようですが・・・

人(医師)の判断にゆだねてしまう以上、起こりうること。

ooba













近くにいれば・・・・

北関東在住の知人。

昨日の電話での話。


気にはしていたのですが、やはり・・・・・・

定年退職になり特別支給の老齢厚生年金の請求をし、雇用保険の求職の申し込みもをし、就職困難者として基本手当を受給しながら、求職活動をしているという。(年金は支給停止中)


60歳退職を前後して、身体障害者手帳3級は取得したようなのですが、、

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例や障害厚生年金については知らないという。


気にはしていたのですが、親しい仲ではなく、お会いした頃は一見障害とは感じない状態だったので、どの程度の障害かもわからず遠方なので話すタイミングもなく、今日に至っていました。


社労士の知人から、障害者の特例と、障害年金について相談するように言われたのでと、年金事務所に行くように話しました。

この程度のことなら、問題なくすすむと思います。

年金の請求時点で、年金事務所で気がついてアドバイスがあれば良かったのですが、素人目にすぐわかる障害でもないので仕方ないでしょう。


初診日に問題でもあれば、現地まで行こうかとも思うのでが、おそらくご自分と親族での手続で十分なので状況を見守ることにしました。


もし支給決定すれば、雇用保険と障害年金との調整はないので、障害厚生年金(おそらく3級)を選択し雇用保険と共に受給し、雇用保険がおわった時点で、障害厚生年金から老齢厚生年金の障害者特例に選択替えすることになります。

万が一、障害年金が初診日問題で受給できなくても、障害者特例を請求しておけば、雇用保険終了後は、特例の年金が受給できます。(障害特例が認められれば)


雇用保険より障害者特例の金額が高い場合には、障害者特例の年金を受給する方法も考えなくてはなりませんね。


支給決定すればの話なのですが

支給停止されている特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に選択替えし、

①障害厚生年金+雇用保険

雇用保険が終了すると  

②障害者特例の特別支給の老齢厚生年金

65歳になると

③本来の老齢厚生年金+老齢基礎年金(国民年金)

というようになりますが、


①から②は、年金の選択替の手続が必要になります。

(ooba)


新たな取り組み

10月から、月に数日、年金事務所の相談コーナーを担当することになりました。

思わぬ巡り会わせでからのことでした。


障害年金などは扱わないのですが、ウインドウズマシンを使ってのいくつかの手続の受付。


知られていない役にたつ情報や通知などがあれば、記載していこうと思います。

障害年金については、マニュアル的な書物も現在はないので、一般的なこと以外のものを身につけることもできると思います。


ooba