先週の続き | 障害年金サポート@社労士のブログ

先週の続き

先週の知人

さっそく 年金事務所にいき 説明をうけました。

特別支給の老齢厚生年金・障害者特例と

障害年金の両方の話が、説明がたらなかったのか、いろいろ話されて、やや混乱したのか

十分には、伝わらなかったようです。



口頭での説明なので、いたしかたないところかもしれません。



電話で、併給や雇用保険との調整、などの不足の分をお話ししました。



障害の程度については、年金機構の障害年金のパンフレットを渡されただけで、この障害のことは書いていないとのことでした。

障害の程度の基準が、国民年金の障害等級表に明示されていない、

“身体の機能の障害が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの”

なので、

“”国民年金厚生年金保険障害認定基準“”

の該当ページをコピー、マーカーし、ご自宅に送付しました。

それを持ち医師と相談するようにと、アドバイスさせていただきました。



ここまでくれば、手続はご自身(ご親族)で容易なのですが、

その障害が、数値ではだいぶ幅がでてしまうのではないかと思われる微妙なものなので、

医師の裁量に委ねられてしまう部分は、否めません。

ただ、以前も書きましたが、そういった場合、良い方に傾く事例が少なくありません。

しかし、また反対の例もあるようですが・・・

人(医師)の判断にゆだねてしまう以上、起こりうること。

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