障害年金サポート@社労士のブログ -3ページ目

障害年金の本

月刊「ビジネスガイド」の年金相談で


障害年金だけを扱う別冊が先日発売されました。


まだ途中までしか読んでいないのですが


非常に分かり易いものとなっております。


障害年金を専門にする社労士さんが


熱く書かれていることが伺えてとても励みになります。


広く障害年金を知りたいという方にはオススメです!



人ごとではない・・・

先週、明暗と書いたのですが、そんなことがありました。



同じ日に立て続けにきた相談。



主治医から、役所に行き障害年金の相談するようにとのアドバイスがあってこられた方々。

同じ傷病、



主治医から、初診日が、○○○と話すようにといわれてきたようでした。

当然、主治医は障害年金2級の診断書が用意できると判断されたのでしょう。

しかし、納付要件をクリアできませんでした。

10ヶ月ほど不足。

初診日が1年ずれていたら・・・・・

初診日要件さえクリアできれば、次回は書類を揃えられて請求できただろう方でした。

住民票や、加入歴を確認すると・・・・・・これまでのご苦労を想像してしまいました。

この傷病になったのも、わかるような気がしました。

納付要件で請求は受付けられないと話すと、つらい気持ちになってしまいました。

主治医に、その初診日では、請求できないと話すようアドバイスしました。

もう一人、
初診日は、確定できなかったのですが、いずれにしても基本的な要件はクリア。
主治医は、障害等級に該当する診断書を用意してくれるでしょう。
その場で一式書類をお渡しすれば、次回には書類を揃えられて請求受付けできると思われる方だったのですが、自治体でなく年金事務所が請求先で、近々主治医の診察を受けるとのことなので、初診日を確定してから年金事務所に行くように話しました。
病歴等申し立書に、主治医に確認した初診日と、病歴を記入していけば、手続はスムーズに終わります。と アドバイス。
ただ・・・素人考えですが、この方、この傷病になったのは、不思議な気が少ししました。

難しい傷病ということでですね。



対照的なお二人を見て、人生どこで運命がわかれるか・・・・

当たりまえに思っても、それがどこで狂うかわからない・・・

今回の震災もそんな例・・・・・



人事ではない、気がしました。

ooba












明暗・・・・

自治体は、国民年金20歳加入の受付窓口です。

20歳前に年金機構から加入の届出書が送られますが、手続にこない方が多い。

来ない方のほうが多い月もありますね。

当然、未納となるでしょう。(ただし、職権適用し、納付書がおくられます。

届出をださなくても、国民年金第1号被保険者です。届出はなくてもその要件に該当すれば遡って、被保険者(1~3号 2号も含め)です。(国民年金法第7条)

未納期間が増えるだけですね。

発達障害について、先日記載しましたが、

http://ameblo.jp/sn-support/page-2.html#main

20歳まえに病院等で診察を受け20歳を過ぎて障害等級2級に該当した場合、20歳の加入の届出をせず未納でも、納付要件も問われず障害年金の対象になります。

 20歳前に診察がうけず、20歳過ぎて学生でありながら(あったから?)20歳加入の届出もせず、当然保険料未納となり、3ヶ月がすぎ体調がすぐれず診察を受けた。障害等級2級程度でも納付要件が達せず、請求すらできない。

 20歳後勤めだし(本人は意識せず当然社会保険加入)体調を崩し、診察を受けたのち、退職。勤務は短かったが納付要件はクリア。

2級程度ではなかったが、障害厚生年金3級の対象に(最低補償額60万円弱)。20年後重くなり2級となれば、障害基礎年金も受給。請求時のような初診証明は不要。

 これが、就職せず3級程度だったので請求もせず、10年後重くなり請求しようとしたが、すでに病院は廃業し初診証明がとれない。不支給。

20年~30年前の初診証明が取れる場合もあれば、短期(法的には5年)で廃棄され、初診証明がなく、不支給。

生活保護なら、過去税金が払える期間に未納でも受けられますが、

福祉制度でない障害年金制度には明暗がつきまといますね。

年金制度でなく、福祉制度として 身体障害者手帳のように、その時の障害の程度だけで、受給の有無を決める制度にすべきだったように思います。なぜ、障害者福祉から切り離したのか疑問の多い制度と思います。

ooba