障害年金サポート@社労士のブログ -5ページ目

新しい認定基準

6月に2組、

自閉症、ひきこもり

のお子さんについての相談があった。

おそらく、発達障害と思われるもの、

もちろん医師でないので、素人の推測。

6月時点ではこういった症状だけでは認定されにくいので

他の疾患、症状がないかを含め、医師と相談して、またくるようにお話した。


7月になり、発達障害の認定基準が明確になり、

その方たち、どうしているだろう。。。。。と思っていると、

お一人が医師に記載された古い診断書と空白の申立て書をもち、来庁された。


さっそく、新しい認定基準の概略を説明。

書かれた診断書の確認

えんぴつで書かれた申立て書の記載内容のアドバイス。追記。

(申立て書は、訂正できるよう鉛筆書きをお勧めしています)

新認定基準の写しと新しい診断書を渡し、

新しい診断書への書き直し,

又は現在の診断書への病名の追記を 費用、認定される可能性を含め医師と相談するように。

日常生活の状況の診断書の医師の記載についての軽く判断されていると思われたので

再度医師に相談するようにアドバイスさせていただいた。

こういった場合、あくまで医師でない素人からの意見として、医師と再度相談するようにお話しする。

なによりも医師との信頼関係をそこねるようなことがあっては年金以上に大きな損失にもなり、また市役所の信用の失墜にもつながる。

話はもどり、発達障害にかかわりそうな障害年金の相談が、認定基準の改定に機をあわせるように増えてきています。

(ooba)

障害年金の権利の発生

  障害年金は、その要件(障害の程度、納付要件等)に該当すれば、本人が知らなくて

    も権 利はすでに発生しています。

    ここは、とても重要なところです。

    本人が知らなくても権利が発生している。

    障害年金の請求手続は、その権利を行使(実現)するための手続です。

    言い換えると、国に自己の権利を確認させる手続です。

  国は、どの方が該当しているかはわからないので確認(証明)できる書類を揃え請求し 

    ます。

     障害認定日に権利が発生しているので、遡って障害認定日での請求ができます。

     ただし、事後重傷による障害年金は、請求することによって権利が発生します。

   旧国民年金法で は、障害認定日後でも、その要件に該当すれば、その時点で権利 

    が発生しましたが、新国民年金法では請求することによって権利が発生することとなり    

    ました。

     国はなぜそう考えたのかは私には不明ですが、厚生年金と合わせた形にされました。

    なんとも、法律は難しい・・・・・

    

   7月は、20歳前傷病による障害基礎年金の現況届の月、前年の所得を確認します。

   担当の職員さんは大忙しです。

   おおまかに書きますと

   前年の所得データ等が揃うのは6月(その年の住民税が確定してからということ。)

   これは、国民健康保険、国民年金の免除申請、介護、後期高齢者医療制度でも同 

   様です。それぞれに通知などが届きます。 
  有期認定の方は診断書の提出する方もいます。
  詳しくは書けないのですが、提出された数十枚の診断書をざっと確認しました。
  やはり、精神(知的含む)の診断書が7割以上でしょうか。
  すでに2級以上の受給者とはいえ、おそらく3級該当、障害等級不該当となる方はいな 

    いように思いました。

   書きなれている先生が2級に該当するように書いているような気もしますが、おそらく私の

   思い込みでしょう。

(  決定の通知書で3級該当者は、年金は停止。(2級不f該当でなく3級該当か等級不   

   該当となります。)ただし受給する障害年金の権利は失われません。また、2級に該当 

   すれば支給されます。)
  (ooba





障害年金の認定基準 発達障害

  障害年金の認定基準が改定され、発達障害(広汎性発達障害)が、障害年金の対象になることが明確化されました。

  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf

  

  注意点として、

  下記3)にあるように、知的障害と違い、障害年金受給の起点は、あくまで初めて医師の診断を受けた初診日となります。

  医師やこの傷病の専門家でもない素人考えでは、知的障害と同様の先天性での扱い良い気もしますが、この傷病の特殊性、年金制度の目的などから、このようにされたと思います。


  一部を抜粋

  1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

  2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

  3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。



  3)の根拠と思われる専門家会議の意見

201132日 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合第2回議事録

  抜粋 

  ○(座長)項番4についてはそういうことで、項番5についてお願いします。
(事務局)項番5、(3)の「発達障害は」というところです。前回自閉症やアスペルガーという表記をしていたものを、全体的に発達障害のほうがいいのではないかという意見がありましたので「発達障害は」と直しています。また「通常低年齢」と直していますが、実際には20歳前に既に発達障害の症状があるということです。例えば知的障害の部分が軽度で日常生活に支障があまりなかった方が、大人になって生活環境が変わって発達障害の部分が重くなって初めて病院にかかるケースについては、知的については日常生活、年金に該当しなかった方が発達障害の部分が悪くなっていたということであれば、そこを初診として、厚生年金に加入中であっても、そこから出すということでいいのではと。網膜色素変性症や先天性の心疾患を潜在的に持っており、少しずつ悪くなってくるものについては症状が重くなって病院にかかったところで初診とする取り扱いをしています。こちらについても同様の取り扱いでいいということで、このような形を取りました。その辺を(3)で書いています。これで問題がないかを確認させていただきたいと思います。
(座長)事務局のほうから、横並びでという発想で、このような文章にしてはどうかという発言ですが、いかがですか。
○○委員)実際問題として知的障害だけを考えていた時代と違い、発達障害となると、学生時代は割と問題なく済むケースもたくさんあります。問題が就労を目前にしたところから始まるケースが実際に多いのを考えると、こういう発想で支援を考えていくのは妥当な線だと思います。
(座長)他の委員はいかがですか。それでは、この文言についてはこういう方向でお願いします。

  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000014se0.html

  (ooba