障害年金の認定基準 発達障害
障害年金の認定基準が改定され、発達障害(広汎性発達障害)が、障害年金の対象になることが明確化されました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf
注意点として、
下記3)にあるように、知的障害と違い、障害年金受給の起点は、あくまで初めて医師の診断を受けた初診日となります。
医師やこの傷病の専門家でもない素人考えでは、知的障害と同様の先天性での扱い良い気もしますが、この傷病の特殊性、年金制度の目的などから、このようにされたと思います。
一部を抜粋
1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
3)の根拠と思われる専門家会議の意見
2011年3月2日 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合第2回議事録
抜粋
○(座長)項番4についてはそういうことで、項番5についてお願いします。
○(事務局)項番5、(3)の「発達障害は」というところです。前回自閉症やアスペルガーという表記をしていたものを、全体的に発達障害のほうがいいのではないかという意見がありましたので「発達障害は」と直しています。また「通常低年齢」と直していますが、実際には20歳前に既に発達障害の症状があるということです。例えば知的障害の部分が軽度で日常生活に支障があまりなかった方が、大人になって生活環境が変わって発達障害の部分が重くなって初めて病院にかかるケースについては、知的については日常生活、年金に該当しなかった方が発達障害の部分が悪くなっていたということであれば、そこを初診として、厚生年金に加入中であっても、そこから出すということでいいのではと。網膜色素変性症や先天性の心疾患を潜在的に持っており、少しずつ悪くなってくるものについては症状が重くなって病院にかかったところで初診とする取り扱いをしています。こちらについても同様の取り扱いでいいということで、このような形を取りました。その辺を(3)で書いています。これで問題がないかを確認させていただきたいと思います。
○(座長)事務局のほうから、横並びでという発想で、このような文章にしてはどうかという発言ですが、いかがですか。
○(○○委員)実際問題として知的障害だけを考えていた時代と違い、発達障害となると、学生時代は割と問題なく済むケースもたくさんあります。問題が就労を目前にしたところから始まるケースが実際に多いのを考えると、こういう発想で支援を考えていくのは妥当な線だと思います。
○(座長)他の委員はいかがですか。それでは、この文言についてはこういう方向でお願いします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000014se0.html
(ooba)