守秘義務について
私たちは、個人情報保護に関する法令、各種ガイドラインを遵守し、お客様より お預かりする情報を保護することは社会的責務であると考えています。私たちが取 扱うすべての業務につきましては、社会保険労務士法第21条、27条の2により守秘義務が課せら れておりますので、安心してご依頼いただくことができます。
【社会保険労務士法第21条】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、同様とする。
【社会保険労務士法第27条の2】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従事者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従事者でなくなった後においても、また同様とする。
障害年金サポート@社労士とそ の基本理念
私たちは,障害のため労働に制限を受けるすべての障害者が,その所得保障として障害年金を受け取る権利を有していると考えています。
しかし現実にはこの制度はあまりに知らされてなく,仕組みと手続きは複雑で、多くの障害者が障害年金を受け取ることなく,当事者とそのご家族の生活は多くの困難をかかえています。
私たちは日頃は社会保険労務士として仕事をしていますが,障害年金にとくに詳しい専門家として共同で研鑽を積み,さらに個人としてだけでなくチームとして障害年金の受給をサポートしようとする集団です。
そして「すべて障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」(障害者基本法)社会の実現(ノーマライゼーション)に貢献しようとするものです。