障害の程度 | 障害年金サポート@社労士のブログ

障害の程度

どの程度の障害が、障害年金に該当するのでしょうか?

厚生労働省の

障害認定基準のよると

2級の場合

『身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする
この日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える必要とする程度とは

必ずしも他人の助けをかりる必要はないが 
日常生活はきわめて困難で 労働による収入を得ることが出来ない程度のものである

例えば、家庭内のきわめて温和な活動(軽食作り下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの

家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねか家屋内に限られるものである』

とあります。

ということは、単に通常の勤務ができない等では対象でなく、きわめて重篤な障害のようです。(3級なら該当する可能性があるが・・・) 

この辺、意外に理解されていないように思います。


又、この基準 精神疾患の場合は、どのように考えれば良いのかも頭を悩ますところではないでしょうか?

精神疾患の診断書裏面、日常生活能力の判定の基準となる

”援助”

援助とは、助言、指導をいい、身体介助を含まない。

というのも、具体的にどうなのか・・・・というところで、

医師の判断に差異がでるところではないかと思います。

(ooba)