震災関連情報 国民年金保険料の免除
東北地方太平洋沖地震に被災された方は、国民年金保険料の申請全額免除の対象となります。
前年の収入等に関わらず申請することにより全額免除となります。
(国民年金法第90条の5号が適用)
厚生労働省 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
被災された個人の方への厚生労働省関連の情報はこちらへ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155g1.html
医療費自己負担の免除等が公表されています。
(ooba)
人工透析の有期年金
人工透析を受けられている方は、人工透析を継続している以上、病状に変化がなく、それにもかかわらず、有期認定として2~3年ごとに診断書が必要になっていました。こうした負担軽減を図るよう改善要望が出されていました。
今後は下記のような取扱に変更になるようです。
①人工透析施行者であって合併症がなく症状が安定している方については、有期年金を5年に延長。
②70歳以上で引き続き人工透析を行っている場合は、診断書の提出を不要―と、症状が安定している場合について有期5年の取扱いとし、70歳以上での人工透析では診断書を必要とせず永久固定とする。
概ね、このような取扱になるのですが、個人個人で対応が変わってくるようです。
(㋚)