障害年金サポート@社労士のブログ -11ページ目

震災関連情報 国民年金保険料の免除

東北地方太平洋沖地震に被災された方は、国民年金保険料の申請全額免除の対象となります。

前年の収入等に関わらず申請することにより全額免除となります。

(国民年金法第90条の5号が適用)

厚生労働省 ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf


被災された個人の方への厚生労働省関連の情報はこちらへ。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155g1.html

医療費自己負担の免除等が公表されています。

(ooba)



人工透析の有期年金

人工透析を受けられている方は、人工透析を継続している以上、病状に変化がなく、それにもかかわらず、有期認定として2~3年ごとに診断書が必要になっていました。こうした負担軽減を図るよう改善要望が出されていました。


今後は下記のような取扱に変更になるようです。


①人工透析施行者であって合併症がなく症状が安定している方については、有期年金を5年に延長。


②70歳以上で引き続き人工透析を行っている場合は、診断書の提出を不要―と、症状が安定している場合について有期5年の取扱いとし、70歳以上での人工透析では診断書を必要とせず永久固定とする。


概ね、このような取扱になるのですが、個人個人で対応が変わってくるようです。


(㋚)

未曾有の大災害

亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

被災された方々、行方不明の方々、安否確認のできない方々、更には現地で救援作業にあたっている方々が幸運であることをお祈り申し上げます。


首都圏でも交通機関や物資などに混乱が起きていますが、無用な混乱が拡大しないよう、冷静に対処しなければなりませんね。


私自身になにができるのか・・・・日々考えていかなければなりません。


計画停電の影響で、市役所、年金事務所等の業務も多大な影響があるようです。

個々の自治体、年金事務所の状況により大きく差があるでしょうが、個々に確認されてから行かれたほうが良いようです。

例えば、昨日の私の年金相談の自治体の状況。

計画停電が発表されたのでので、混乱が起きぬよう計画停電時間に合わせて事前に一定時間パソコン等を停止しました。(実際には停電は起こりませんでしたが)

市民課では、住民票、戸籍などが発行できませんでした。ほとんど業務にならなかったようです。

年金課でも、免除申請は所得確認ができないため預かりなど、いくつも制限がありました。

年金事務所では、パソコン(ウィンドウズマシン)の画面がでなければ、業務にならないものが大半です。

更に自治体と違い遠隔地からの通勤者も少なくなく業務に支障もあったようです。

ooba