障害年金サポート@社労士のブログ -12ページ目

障害年金根拠条文③

暫く空いてしまいましたが、

障害年金の根拠条文について。

はじめて2

といわれる障害年金の条文を見てみます。

30条の3 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において30 第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 30 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。

 第1項の障害基礎年金の支給は、18 第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。


http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3


非常にわかりにくい内容です。

要約すると以前からある障害と、その後に初診日のある障害をあわせて、はじめて障害等級2級以上になった場合の規定です。

ポイントは、以前の障害については初診日や納付要件は問われない。

その後の障害については、初診日要件等が必要。

65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに障害等級2級以上の該当すれば、受給権が発生する。

(障害等級2級以上を証明できる診断書の診断の日付が65歳に達する日の前日まで)

請求は、65歳以後でもできる。

支給は、請求した月の翌月から。

ここでも、支給すると記載されています。

受給権が発生するということです。

初診日より1年6ヶ月後の認定日での障害年金と違い、支給は請求した月の翌月から。

なぜか以前からの障害は初診日要件を問われません。

どうしてか、考えてみようと思います。

というのは、ケースによっては以前の障害分を差し引いて認定(差引認定)してもおかしくないからです。

ooba

平成23年4月施行:障害加算法について

先日、障害加算法について簡単にかきました。

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10816205151.html


「年金実務」の第1928号を参考に

少し踏み込んで届出関係について書いてみようと思います。


これまでは障害年金の受給権発生時点に生計維持している配偶者や子のある場合に年金の加算を認めていたが、法施行後は障害年金受給後に結婚して配偶者や子を扶養する場合でも加算を認める。

配偶者は扶養後10日以内、子は同14日以内に、氏名・生年月日等を記載した届書に、市町村長の証明書や戸籍抄本、生計維持証明書類などを添付して年金事務所に提出する。配偶者や子を扶養した時点で生計維持の認定を行った後は、加算を受ける間、毎年、生計維持認定を受ける。


□身分関係証明書等を届出

今回の制度改正で、障害厚生年金や障害基礎年金の「受給権発生後」であっても、受給権者の結婚や出産などで配偶者や子を扶養する場合には加算を認めるよう、生計維持の認定範囲が拡げられた。施行日前に生計維持認定が行われていれば施行月分から、施行日後の認定は認定月の翌月分から、年金額を改定する。


改正省令では「子を有するに至った場合の届出」について、国民年金法施行規則第33条の3で規定(改定)し、①氏名・生年月日及び住所、②基礎年金番号、③障害基礎年金の年金証書の年金コード、④子の氏名及び生年月日、⑤子を有するに至った年月日及びその事由ーとともに、子と受給権者との身分関係が証明できる市町村長の証明書または戸籍抄本、子が受給権者によって生計維持していることを証明する書類などを添付し14以内に届け出る。


子は、18歳到達年度末までの子(高校在学年齢にある子)、または20歳未満で1・2級の障害のある子が対象で、障害のある子は医師または歯科医師の診断書等が必要。


一方、「配偶者を有するに至ったときの届出」については、厚生年金保険法施行規則第47条の3で規定(新設)し、①受給権者の氏名、生年月日及び住所、②基礎年金番号、③障害厚生年金の年金証書の年金コード、④配偶者の氏名及び生年月日、⑤配偶者を有するに至った年月日その事由ーのほか、身分関係証明書または戸籍抄本、生計維持証明書などを添付し、10日以内に届け出る。


以上


(㋚)







死亡一時金(国民年金)

思い込みは怖い。

年金相談のとき、職員さんから質問。

無年金の方は、死亡一時金の対象となりますか?

(例えば75歳の無年金者)

想定外の質問。

答につまってしまいました。

聞くと、生活保護担当から無年金者に年金制度から、なにか一時金はもらえないのですか?

という問い合わせ。

死亡一時金は

(支給要件)

52条の2 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3

条文自体は、そこまで想定して作られているようですが、

役所においてある、国民年金法総覧や5~6冊の相談書でも、現役や年金受給者が死亡した事例ばかり。

(遺族厚生年金と死亡一時金は同時に受給できる場合があります)

無年金者は想定されていない。

結論とし、一定の遺族が受給できる。

わかってみれば、あたりまえだけれど、思い込みは怖いとつくづく思いましたね。

(ooba)