死亡一時金(国民年金) | 障害年金サポート@社労士のブログ

死亡一時金(国民年金)

思い込みは怖い。

年金相談のとき、職員さんから質問。

無年金の方は、死亡一時金の対象となりますか?

(例えば75歳の無年金者)

想定外の質問。

答につまってしまいました。

聞くと、生活保護担当から無年金者に年金制度から、なにか一時金はもらえないのですか?

という問い合わせ。

死亡一時金は

(支給要件)

52条の2 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3

条文自体は、そこまで想定して作られているようですが、

役所においてある、国民年金法総覧や5~6冊の相談書でも、現役や年金受給者が死亡した事例ばかり。

(遺族厚生年金と死亡一時金は同時に受給できる場合があります)

無年金者は想定されていない。

結論とし、一定の遺族が受給できる。

わかってみれば、あたりまえだけれど、思い込みは怖いとつくづく思いましたね。

(ooba)