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年金セミナー&もしドラ

昨年参加した年金のセミナーに今年も参加しています。

http://ameblo.jp/sn-support/day-20100622.html

今年は、4月16・17日、土日2日間と、6月の2日間。

講師は昨年と同じ方々2人。

その道30年以上の大ベテラン。

大正生まれの方は、昨年と全く変わらず、

“年金で困った方を捜し出し助けるのが生き甲斐・・・”と

力強い明瞭な口調で話されました。


参加者は社会保険労務士で1/3近くは昨年のメンバー。

年金事務所や第3者委員会のメンバーも相当数います。

講義の内容も同じ流れ。


1年間、年金相談員を経験したあとでの聞く講義は、また来て良かったと思うものでした。

私も2回目、当然来年も参加します。


昨夏、このブログで紹介された

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら”

http://ameblo.jp/sn-support/archive-201007.html

http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=11012043

が、NHKでアニメ化されて放送されます。

(3月に放送予定でしたが、震災の影響で延期されていました)


ご興味あるなら、放送前に一読をお奨めします。

http://www9.nhk.or.jp/anime/moshidora/

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戸籍

震災で宮城県・岩手県の一部の市町村で、戸籍データが流失との報道がありました。

幸い管轄法務局で複写保管されていた昨年分までのデータが、再製されるとのことです。

気仙沼などでは、その複写さえも流出したのではと危惧されていました。

本籍(戸籍)は、運転免許証にも記載されなくなりました。

一生で必要な場合は、稀ですね。

婚姻届(必要な場合のみ)

相続関係の手続。

年金で、親子関係・婚姻関係の証明が必要な場合。


などなど・・・・


入社時などに戸籍情報を求めることも違法行為になります。

先日、未支給年金の手続をしましたが、親の戸籍に私が載っていませんでした。(以前から知っていたのですが)

親子関係はあるのですが、こういうこともあるとは、普通気がつかないと思います。

例えば、自分が婚姻後、親が戸籍を移動しているばあいは、その戸籍には自分が記載されません。

また、親の戸籍に自分が載っていなければ、確認できる書類がなければ原則、発行されません。

(除籍されたことがわかる戸籍謄本の写しなど)

今年は、静かな桜です。

国立の桜は、満開を過ぎました。


障害年金サポート@社労士のブログ-大学通り

羽村堰の桜は満開でした。


障害年金サポート@社労士のブログ-羽村堰


(ooba)

未支給年金

年金は、その者の死亡した月まで支給されます。


そのため受給権者

(年金を受給中の者、または受給権があるが未請求の者)

が死亡すると、未支給の年金が発生します。

年金受給中の者が亡くなると、年金は後払い(例えば4月分は6月15日に支給)のため死亡月、場合によっては死亡月とその前月の年金が死亡後に支給される場合があります。

本人が死亡しているので、一定の遺族が請求することにより受給する権利が発生します。


この未支給年金、本人が年金の請求手続をしていない場合、死亡後に一定の遺族が請求することによって支給されます。国民年金法第19条3項

http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3


障害年金では、本来請求の障害年金(障害認定日に受給権が発生した年金)も、その対象となり、仮に30年前に障害認定日があり、受給権が発生した場合(30年後かつ死亡後に請求しても)支給決定がされば、一定の遺族に過去5年分の年金が支給されます。

(認定日から30年後で本人が死亡後でも、必要書類さえ揃えば障害年金が支給決定されます。)

本来請求の障害年金

http://ameblo.jp/sn-support/day-20110118.html

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