未支給年金
年金は、その者の死亡した月まで支給されます。
そのため受給権者
(年金を受給中の者、または受給権があるが未請求の者)
が死亡すると、未支給の年金が発生します。
年金受給中の者が亡くなると、年金は後払い(例えば4月分は6月15日に支給)のため死亡月、場合によっては死亡月とその前月の年金が死亡後に支給される場合があります。
本人が死亡しているので、一定の遺族が請求することにより受給する権利が発生します。
この未支給年金、本人が年金の請求手続をしていない場合、死亡後に一定の遺族が請求することによって支給されます。国民年金法第19条3項
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3
障害年金では、本来請求の障害年金(障害認定日に受給権が発生した年金)も、その対象となり、仮に30年前に障害認定日があり、受給権が発生した場合(30年後かつ死亡後に請求しても)支給決定がされば、一定の遺族に過去5年分の年金が支給されます。
(認定日から30年後で本人が死亡後でも、必要書類さえ揃えば障害年金が支給決定されます。)
本来請求の障害年金
http://ameblo.jp/sn-support/day-20110118.html
(ooba)