障害年金根拠条文③ | 障害年金サポート@社労士のブログ

障害年金根拠条文③

暫く空いてしまいましたが、

障害年金の根拠条文について。

はじめて2

といわれる障害年金の条文を見てみます。

30条の3 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において30 第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 30 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。

 第1項の障害基礎年金の支給は、18 第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。


http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3


非常にわかりにくい内容です。

要約すると以前からある障害と、その後に初診日のある障害をあわせて、はじめて障害等級2級以上になった場合の規定です。

ポイントは、以前の障害については初診日や納付要件は問われない。

その後の障害については、初診日要件等が必要。

65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに障害等級2級以上の該当すれば、受給権が発生する。

(障害等級2級以上を証明できる診断書の診断の日付が65歳に達する日の前日まで)

請求は、65歳以後でもできる。

支給は、請求した月の翌月から。

ここでも、支給すると記載されています。

受給権が発生するということです。

初診日より1年6ヶ月後の認定日での障害年金と違い、支給は請求した月の翌月から。

なぜか以前からの障害は初診日要件を問われません。

どうしてか、考えてみようと思います。

というのは、ケースによっては以前の障害分を差し引いて認定(差引認定)してもおかしくないからです。

ooba