事例性
唐突ですが、、、
私は企業のメンタルヘルス等のお手伝いをさせていただいています。
メンタルな問題のとらえ方として
「illness(疾病性)」と「caseness(事例性)」に
分けて考えることが必要となります。
特に私のようにお医者さんでない立場では
「caseness(事例性)」言い換えれば、
「何が問題で困っているのか」を
具体的に把握することが大事になります。
その「caseness(事例性)」を具体的に把握することによって
皆さんにとってよりよい対策をとることができるからです。
これって障害年金を請求する時も同じなんじゃないかなぁ~と思っています。
「どんなことに困っていて、どんな風にしているのか」を
具体的に把握することなんかが・・・。
前回にも具体的に…とかきましたが、
どこか頭の隅にでも入れておいていただければと思っています。。。
(dai)
年金に係る併給調整について
今回と次回は、いろいろな年金を受給する権利が重複した場合の調整の概要ついて考えてみたい!
― 通常、これを併給調整という ―
今回は、本ルームのメインテーマである障害年金を含む一般的な併給調整の概要をみてみよう!
広い意味での社会保険(労働保険及び狭義の社会保険)制度には、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金
保険、国民年金が上げられ、所定の要件を満たせばその給付を受けることができるようになっている。
さらに、その中を短期と長期の給付に分類すると、労災保険は短期及び長期給付の両方を備えているが、雇用
保険と健康保険は短期給付であり、国民年金及び厚生年金保険は長期給付ということができる。
今回は、長期給付である年金に絞り、同一人が2以上の年金を受給する権利を有する場合の併給調整について
以下の通りまとめてみた。
(1)原則 ・・・・・・ 『一人一年金制度』 が大原則である。
例えば、厚生年金と国民年金という異なる事由の2つの年金の権利がある場合は、どちらか
一方を選択して受給することになる。 (但し、老齢基礎年金と付加年金は併給可。)
(2)同一支給事由の場合 ・・・・・・ 次の同一支給事由によるものについては併給される。
但し、老齢基礎年金と老齢厚生年金は65歳以後に限られる。
①老齢基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)
②障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)
③遺族基礎年金と遺族厚生年金(遺族共済年金)
(3)老齢基礎年金と遺族厚生年金(遺族共済年金)の場合 ・・・・・・ 次のどちらかの選択により受けられる。
①老齢基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)
②老齢基礎年金と遺族厚生年金(退職共済年金)
(4)繰上げ支給の老齢基礎年金の場合 ・・・・・・ 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合、65歳まで
の期間については、遺族厚生年金、特別支給の老齢厚生年金
が支給停止となる。
(5)遺族厚生年金遺族共済年金の場合 ・・・・・・ 長期要件と短期要件の組み合わせにより、併給されるか、選
択となるか、遺族共済年金の支給となるかが変わってくる。
【遺族厚生年金】 【遺族共済年金】 【該当する内容】
①ケース1の場合 長期要件:○ 長期要件:○ 併給される。
②ケース2の場合 短期要件:△ 長期要件:△ 選択による。
③ケース3の場合 長期要件:× 短期要件:○ 遺族共済年金が支給される。
④ケース4の場合 短期要件:△ 短期要件:△ 選択による。
<ご参考> 「長期要件」とは、老齢厚生年金の受給権者、又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たして
いる者が死亡したとき、をいう。
「短期要件」とは、次の何れかに該当した場合をいう。
①厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
②被保険者の資格を喪失後に、被保険者であった間に初診日のある傷病
により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
③障害等級の1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者
死亡したとき
(6)遺族厚生年金と老齢厚生年金との場合 ・・・・・・ 遺族厚生年金受給権者が配偶者である場合、次の部分
併給が認められている。但し、65歳以上の場合に限られる。
①遺族厚生年金(遺族共済年金)の『3分の2』
②老齢厚生年金(退職共済年金)の『2分の1』
(7)他の制度との調整 ・・・・・・ 次の調整が行なわれる。
①同一事由により、労災保険の年金給付と公的年金給付が支給される場合は、労災保険の年金給付に
調整率を乗じた額に調整して併給される。
②労働基準法の障害補償、遺族補償を受けるときは、障害(厚生)年金、遺族(厚生)年金は、6年間支
給停止される。
③健康保険法の傷病手当金との関係は、障害厚生年金、障害手当金が優先して支給され、傷病手当
金は支給されないか、又は差額支給となる。
年金の併給調整の概要については、大体以上の通りである。
次回は、障害基礎年金・障害厚生年金の併給調整について考えてみることにする。
(Big-Eagle)
20歳前に初診日がある場合
先週、加入要件のところで、障害基礎年金は、国内に住むほとんど全ての人が対象で、初診日に公的年金に加入していた人・過去に加入していた60歳~65歳の人(拠出)と、加入していなかった人(無拠出)に分かれると書きました。
このうち、無拠出の障害基礎年金の対象となる代表的なものが、20歳になる前に初診日があるケースです。
もともと国民年金に加入できない期間に初診日があるため、加入要件や保険料納付要件は一切問われません。
先天性の障害や、知的障害等の場合も、「20歳前障害」に該当します。
ただし、20歳になる前であっても、初診日に厚生年金や共済年金に加入していた場合には、加入していた制度によって障害厚生年金か障害共済年金を受給することになるため、この制度には該当せず、保険料納付要件を満たしていないと、障害年金は受給できません。
障害認定日(障害認定日については長くなるため追って書きます)に1級か2級の障害等級に該当する場合、障害基礎年金が受給できますが、この年金の場合は所得制限のほか、いくつかの制限があります。
20歳前の障害、とくに 知的障害や発達障害の方の障害年金請求にも、思うところはたくさんあります。
こちらはまた次の機会にします。
(加賀)