申請免除について
所得による保険料の免除制度として本人の申請による免除があります。
申請免除は、本人、配偶者、世帯主の所得により保険料が全額または一部が免除される制度です。
保険料が未納ですと、未納1月が受給資格期間25年を見る場合0月ですが、免除申請が認められれば、申請全額免除の場合、免除1月が受給資格期間1月、更に2/1納付したとして計算されます。(税金より1/2が補助されます)大変な違いです。
申請免除は前年の所得を基準に、7月から翌年の6月まで保険料が免除されます。(申請時期により前々年)。今年の7月に申請なら昨年の7月から、来年の6月までの保険料の免除が可能です。
(一定期間遡れます)
本人、配偶者、世帯主のそれぞれが一定の所得以下でないと、対象とされませんが、障害年金3級の受給権者は、この所得基準が緩和されています。
ただし、困っているそのときでなく、前年の所得というのは、厳しいですね。
わかりにくいところですが、障害をもった本人の収入が0円でも、配偶者又は世帯主が所得基準等を超えると対象外です。
国民年金の納付義務は配偶者、世帯主にもあります。
市役所等に免除申請の相談がしにくい(知人等がいる等)方も、おられますね。(年金事務所でも、申請に行けば市役所に行くようにとは言われないようです。所得情報は市役所等から提供されます) 免除は、全額、3/4、半額、1/4とあり、所得により判断され
全額免除が可能でも、1/4免除を選択することもできます。
更に若年者等の納付猶予(本人及び配偶者の所得)学生免除(本人の所得)があります。
この免除の割合(全額~1/4)が将来の老齢年金額に反映されます。(若年者猶予、学生免除を除く)
この免除の段階が増えたことにより、また周知の機会が増えているのも関わらず(特に1/4免除)未納率が改善されません・・・
国が国民の納付義務に対して、厳しく対処していたなら・・・・と思うこともあります。
国は、本当に困ったら生活保護もあるというスタンスなのでしょうか。
年金制度への不信も要因ですが、納付義務を軽く考えていて、障害年金を受給できない方が、少なくないという現実があります。
残念でしたが、先日も私のサポートする窓口にそのような方がこられ1時間ほどお話させていただきました。
初めて知った障害年金
先週から風邪ですかね…?
のどの痛みと体のダルさが治りません![]()
私の周りにも風邪気味の方が多いようです![]()
そんな感じの週末で土日はぐっすり眠りました![]()
それでは、また来週![]()
………ダメですよね![]()
親戚に障害年金をもらっている人がいて
初めて障害年金という制度を知った![]()
そういう人も多いと思います。私の友人がそうでした。
その友人は、それまで国民年金を
納付していなかったのですが、障害年金という
制度を知り数ヶ月前から納付し始めたということです。
めでたし、めでたし…と月曜日のブログ終了![]()
……といきたいのですが…
その友人にいままで国民年金は免除申請してたの![]()
と聞いたところ、何それ
と。。。
友人の年齢から考えると、
仮にいま障害を負ったとしても
納付要件を満たさないので、
障害年金を受給することは出来ません。
友人は驚いていました
言われたことと違うと。
やっぱり払うの止めるとまで言い出しました(笑)
こういった錯誤のようなことは年金では
非常に多いと思います。
説明する側も、どこから説明していいのか苦慮します。
説明される側も、分からないところは
分かるまで説明を求めるべきなんですが
それには、ゆっくりと落ち着いた場所で
話すのが良いと思います。
身近に年金に詳しい社会保険労務士がいるなら
その方に聞いてみましょう!
障害年金サポート@社労士のホームページが
完成しましたので宜しくお願い致します。
こちら![]()
(㋚)
事務所で労働相談
午前中に予約がはいっていて、仕事になりました。
事務所の近くの青年から労働相談でした。
残業代を請求したいとのこと。
資料を拝見させて頂くと、ある部分は比較的容易な案件とおもわれ
請求の仕方、その後の対応や見通しなどを話し、約1時間で終了。
ご自分で請求するとのことで、相談料のみをいただきました。
私の場合、基本的に相談料はいただきます。
比較的容易な案件で、ご本人でもできそうな時は、
自分で行動を起こすこともお奨めしています。
ただ、労働問題もそうですが、障害年金などはとくに
一度は、有料でも(たいした額ではありません)、
きちんとしたところに、きちんと相談してみることをお奨めします。
行政の相談窓口では、内容的なところは基本的に無理です。
そのうえで、ご自分でできそうであれば、そうすればいいし
プロに任せた方が安心で、結果的にも経済的であれば
そのようなケースは、プロに任せたほうがいいと思います。
不支給決定がでてから相談にきて、結果的に1年以上受給が遅れれば
本来もらえるべき障害年金が数十万円(場合によっては数百万円)
受給できない、ということになります。
自分でできるとおもっていても、一度相談してみることをお奨めします。
(JO)