障害年金サポート@社労士のブログ -72ページ目

申請免除の話の前に

未納が気になりますので申請免除の前に納付について記載します。



未納期間が多く障害年金の請求すら出来ない方が少なくありません。


先週も、そのような方が来られました。


中には所得等が少なく免除手続をしていれば、受給できたと思われる方もいますが、

そうではない未納の方の方がはるかに多くいます。



万が一、所得が理由で未納なら、今すぐにでも市役所等に行き免除の相談をすることをお勧めします。

7月までなら前年の7月までが遡って認められます。(学生は今年の4月まで)



そうでない方は、送付されている納付書で納付できます。
もし手元になければ、年金事務所で再発行できます。


納期限から2年間は、今手元に昨年の納付書があれば、その2008年4月分以降分の納付書は納付できるので、今月なら3月分(6月なら4月分)までの過去1年分をすぐに納めれば、これから初診日がある障害年金は請求できることとなります。余裕があるなら、すべて納付すべきです。(当然将来の老齢年金になります)

※一度では負担なら期日の新しい分から納付すると有利です。



もちろん、障害にならない事を望みます。
例えば学生が1年未納のまま卒業し、就職(厚生年金に加入)しても、初診日の前日が翌年4月までは障害年金の対象外になります。

2/3納付も直近1年未納月がないこと、を満たされません。(20歳前障害は除く)



未納が原因で請求できなかった方でも、今後の納付状況により新たな障害の初診日については、過去の障害とあわせて、または単独で障害等級に該当すれば、受給できます。



それにしても、極めてまれな例としても受給資格期間25年を満たしても、初診日納付要件を満たさなければ障害年金を請求できないとは、なんとも納得できない制度です。

(大庭)

高血圧について

先日、大学の同級生と久しぶりに会いました。そのうちの一人は学生プロレスをやっていました。学生時代は彼を応援しに行ったものです。



プロレスラーといえば、アントニオ猪木さんですね。



アントニオ猪木さんの血圧は200mm/Hgを軽く越えていた時期があったようです。



日本人はなにかと血圧について気にします。

「あ~、血圧が高いなぁ…」と・・・



そもそも高血圧とは最大血圧が160mm/Hg以上、最小血圧が95mm/Hg以上(いずれか一方または両方)のことを言います。



単に高血圧のみでは障害年金の認定対象とされませんが、高血圧症の合併症である脳の障害、心疾患、腎疾患の障害の有無とその程度により認定されます。



高血圧の最も恐ろしいのは、高血圧状態が長く続くことにより障害を受ける臓器があるという点です。その臓器を標的臓器といい、脳と心臓と腎臓があります。



この高血圧、原因の分かっているものは510といわれ、多くは遺伝的なものと考えられています。30歳代後半から50歳代に高血圧となり長い経過を辿って、その間に徐々に進行し、脳血管障害、心不全、腎不全などの合併症を起こすようです。



話は変わりますが、ピザにかけるお馴染の「タバスコ」って

アントニオ猪木さんが日本で広めたんですねぇ~メラメラ(齋藤)



年金手続きの怖さ

今日の午後、頼まれて八王子市で年金相談をしてきました。

一般的な年金相談でしたので、加入記録漏れなどが一番多かったのですが
なかには、これでよかったのだろうか?と思い続けてきたことを確認のために
来たと言う方も複数いました。

そんな質問のひとつに、自分の年金は満額ではないようだが、なぜか?
というのがありました。

その方が言うのには、ある役所の相談員から、あなたは、もうこれ以上納めても
ムダになるから、納めないほうがよいといわれて国民年金の納付を止めた
というお話がありました。

国民年金は40年間納めて満額になるのですが、年令によっては、国民年金
ができたときから60歳まで納めても40年にならない方たちがいます。
その方たちは、加入可能年数(年齢により違う)納めれば、満額になるように
なっています。

ある役所の相談員さんは、その計算を間違えたのでしょう。
相談に来た方は、加入可能年数38年に4月足りませんでした。
そのため、満額支給されていないのです。

すでに、もう70歳をすぎた相談者は、今から満額にすることはできませんが
それでも、満額でない原因がわかって、スッキリしたと言って帰られました。

年金相談を受ける者として、心しなければならないことだと思います。

(JO)

(事例はそのままでなく、デフォルメされたものであるこを、あらかじめお断りしておきます)