統合失調症の方が来られましたが…
役所にて、年金の仕事をしていると
ん~、と悩ましくなることがあります。
先日も障害年金の請求にやって来られた方が
2名いました。ともに統合失調症の方でした。
一人の方は若い女性で、見た目は普通ですが
フラフラした足取りでやって来られました。
病院で障害年金が貰えると教わってきたそうです。
役所の担当者は、保険料納付済期間を調べ
大丈夫そうだったので、障害年金について一通りの
説明をしていました。
若い女性は、ぽか~んとしていました。
そりゃそうです…聞いたこともない年金の
説明をされて、診断書やら何やらと色々な
書類を渡されたら、ぽか~んとなってしまいます。
でも、役所としては決して間違った対応では
ないんですね。診断書や病歴状況申立書の書き方を
アドバイス出来る分けではないし・・・
もう一人の方も女性でした。
失礼ながら見るからに患者さんでした。
保険料納付済期間を調べると・・・足りない。
役所担当者は、保険料納付要件を満たして
おりませんので…
という、ごく当たり前の対応をしました。
でも、どうなんでしょう?
担当者の方は
「口頭で言われた初診日と
メモに書いてあった初診日が違うんだよな~」と。
確かに担当者は繰り返し、初診日を確認していました。
患者さんのメモを奪ってまで聞くようなことは出来ませんから。
初診日が違えば保険料納付要件を
満たすことも考えられますから執拗に確認していたのですが…
その女性は20代後半か30代後半でしたので
私たちなら20歳前傷病の可能性を探りますが・・・
役所の対応としては間違っていないし・・・
こういったことはストレスですね。
少しでも、こう言った弊害を無くすため
患者さんはご両親やご兄弟と一緒に役所に
来た方がいいと思います。
やっぱ、障害年金を専門とする社労士が何らかの形で
行政に係われないかなぁと思います。
私のほうで、思い当たる方がいるので
チャンスがあったらその辺のことを
積極的に聞いてみようと思います。(斉藤)
障害年金と保険料納付要件
タイトルのように書くと難しく感じますね。
障害年金の場合は、20歳前に初診日があるものを除き、
年金保険料を納めているかどうかが、問われます。
初診日を基準に、納めるべき期間のうち、3分の1以上
滞納がなければOKです。
納めるべき期間とは、正確には、20歳の誕生月から、
初診日の前前月までです。
当分の間、初診日の前前月から直前1年間に滞納がない場合も
OKです。
この保険料納付要件を満たしていない場合は、どんなに障害が
重くとも絶対に障害年金は支給されませんので、相談を受けたら、
最初に確認することとなります。
よくある例ですが、初診日の後から、滞納していた保険料を2年分
納める例です。老齢年金には有効ですが、障害年金では、ダメです。
初診日の後から納めても認められません。
これもたまにある例ですが、いわゆる専業主婦が、ご主人の健保の
扶養家族になっていたら、その方は、国民年金では3号被保険者
といって、自分で保険料を納めなくても納付したことになるのですが、
これには届け出が必要です。
最近は、ご主人の会社で届け出ることになっていますので、モレは
少ないですが以前は、自分で届け出なければなりませんでした。
そのため、届け出もれが多発し、現在では、遡って認定していますが
この3号特例届出も、障害年金の場合は、初診日の前日までにしてない
と保険料納付要件を満たしたことにはなりません。
ご注意ください。 (JO)
お気軽にご相談下さい。
私達は仕事柄いろいろな相談を受けます。
年金相談、労働相談、経営相談、人生相談 ・・・。
それらの相談をお聴きすると、
当初の相談と本当に悩まれている事(相談)が違うときがよくあります。
それは話しをするまでご本人も分からないことが多いように感じます。
例えば、
失業保険の相談かと思ったら解雇相談だったり、
老齢年金の相談かと思ったら遺族年金の相談だったり、
働いている人の問題かと思ったら経営の相談だったり、、、
本当に相談は
ちょっと聴いただけでは
分からないなぁと感じています。
だからこそ、ちょっと悩んでいる人の相談をよ~くお聴きし
少しでも楽になっていただきたいなと思っております。
お気軽にご相談くださいね。