障害年金サポート@社労士のブログ -73ページ目

相談お待ちしております。

相談を受けることは難しいなぁと思っています。


同じような内容のお話しでも

そうだね、といってもらいたい人や

そうじゃないよね、といってもらいたい人など

いろんな方がいるからです。



まして、病気や障害のお話しだと、

その病気や障害を

受け入れている方もいるし

まだまだ受け入れられない方もいます。



どんな方でも、

今、苦しんでいることを一緒に受け止めながら、

生活のことなどをアドバイスできたらなぁと思っております。



病気や障害をもっている方も

そうでないけれど生きづらい、、、

どうしたらよいのか・・・と困っている方も

一度相談していただければなぁと思います。



(dai)

障害年金の加入要件

初診日、納付要件と続いていますので、今日は「加入要件」についてです。


先日も書きましたが、初診日の時点で加入していた制度によって、請求できる

(受給できる)障害年金が決まります。


厚生年金に加入していた人は、障害厚生年金+障害基礎年金。

共済年金に加入していた人は、障害共済年金+障害基礎年金。

それ以外の人(国民年金の第1号・第3号被保険者や、20歳前に初診日がある人)は、障害基礎年金のみ。


※年齢の要件などは省略してざっくり書いていますので、ご了承下さい。

  また、20歳前に初診日があっても、すでにお勤めしていて厚生年金や

  共済年金に加入していた場合は、それぞれ障害厚生年金、障害共済

  年金が請求できます。


極端な話、ずっと国民年金だった人が、就職して厚生年金に加入し、その最初の月に初診日がある病気や怪我で障害状態になってしまったとすれば、請求できるのは障害厚生年金(正確にいうと、障害厚生年金+障害基礎年金)ということになるし、逆もまたしかり。

厚生年金に長年加入していた人が、たとえば退職して国民年金になった、その月に初診日があれば、請求できるのは障害基礎年金のみとなります。


ところで、前述した「障害厚生年金+障害基礎年金」とか「障害共済年金+障害基礎年金」という部分を書こうとすると、説明がちょっと難しくなります。

なにしろ年金の制度は、とてもややこしいのです。

「障害年金の受給ガイド」という書籍にわかりやすい記述がありましたので、一部抜粋します。

わかりやすくするために、「国民年金=基礎年金」と覚えてください。
「国民年金、厚生年金、共済年金の3種類がある」と覚えずに、「全員が加入する基礎年金が一つあり、その上に、厚生年金と共済年金の2種類がある」と覚えてください。
(中略) サラリーマンや公務員は、国民年金とともに、厚生年金や共済年金にも2重に加入しています。

厚生年金や共済年金(あわせて被用者年金といいます)に加入している人は、同時に国民年金の第2号被保険者。

第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者。

それ以外の人が第1号被保険者となります。


障害基礎年金や障害厚生年金、それぞれの制度については、後日、もう少し詳しく説明します。


(加賀)

役所と初診日

保険料免除の続編予定でしたが、

月曜担当の補足をさせていただきます。


以前も記載しましたが、とある役所でサポートをしています。

そういった目線から記載してみます。


窓口では、報酬を頂いて代行する社会保険労務士の立場でのお話はできませんが、運よく窓口にいらしていただければ充実したアドバイスが出来、幸いと思いますが、月曜担当と同様に、居場所を明らかにすることはできません。


この役所では、ベテラン職員、相談員が出来うる限りのアドバイスをさせていただいています。初診日問題には特に丁寧に対応させていただいています。


相談員は、いらした方がお困りで、手続代行を依頼されても残念ながら代行は出来ません。

それがルール、モラルでもあります。


又、役所では代行する社会保険労務士、または診断書を作成する医師の紹介を依頼されても、社労士の登録されている地元の商工会、商工会議所、医師会等を紹介する以上はできません。


役所のスタンスは、障害年金であろうと、建築土木でも生活保護でも同様です。

法律上の要件を満たしているか?書類に不備はないか?日限は間に合っているか?


初診日、初診日と、このブログでもなんども記載されていますが、興味をもってブログを見ていただいている方なら、理解できると思います。


しかし事前の知識のない方が障害年金をもらえるかもしれない、と年金事務所や市役所等に訪れたとします


初診日を聞かれその場でその日を答えられ、保険料の納付要件を確認しOKなら、傷病名を確認し書類の説明を受けることになります。


ご本人が、初診日の重要性について理解されていなくても、ご自身又は身内の方が慣れない書類に頭をかかえながらも、大半の方がご自信で書類を揃え障害年金の請求を行うことになるでしょう。
現在の医師と初診の医師が同一なら、さらにスムーズです。


初診日がわからない、初診日があいまいな方は

初診日???

え???初診日が、障害年金と関係あるかな???


今、障害があってこまっているのに、何を聞いているのだろう??

なんで障害のことを聞いてくれないのだろう???


などなどが、一般的な感覚ではないでしょうか??


初診日がはっきりしない相談者はパニックなのではないでしょうか? 


“初診日をよく思い出して、またいらして下さい。”等と言われ愕然として役所を後にするかと思います。


ご本人にとっては最も重要な障害については、診断書をお渡しする上で必要なこと以外は、聞かれないと思います。医学的知識はないので、当然です。


国民年金法、厚生年金保険法などで受給要件を決められている以上、役所はそれに基づいて、話を進めていきます。


初診日が、障害年金の最初の扉です。初診日が不明ならとても重い扉になります。

法律を改正しない限りそれは変わりません。


初診日により、障害基礎年金なのか、障害厚生年金、それとも20歳前障害なのか、

そして保険料納付要件は満たしているのかを確認します。


初診日が、わからなければ、納付要件が確認できず、又なにを請求するのかも確定できません。

ご本人が、請求できない書類を作成しても、つらい目に会うことになってしまう可能性が高いのです。それを持ち、社会保険労務士等に相談にいけば、無駄にならないかもしれませんが・・・・。

なので一般的には、請求のための書類はお渡ししないと思います。


どこかで書類を用意し苦労して書類を作られても、また初診日を問われるだけで、初診日の記載及び証明等のない請求は受付できません。


また医師も初診日が不明の場合、診断書の重要事項が記載できないので、通常は断るでしょう。

(個人的には、未納期間が一切なければ、20歳前障害の基礎年金と同等の年金請求は認めていいと思いますが)


書類は揃っているか、記載漏れはないか、各書類の初診日等の日付は一致しているか、診断書の期限は有効かなどを確認し、問題なければ受け付けます。


初診日が確定できない方は相談に行き、想定外のことを問われ

1度であきらめてしまう方もいるかもしれません。


ひとつひとつ手繰っていき、再度相談に行く方も多いと思います。


年金事務所や市役所等での相談では、手続は本人等が全て行うのが原則です。


役所が本人の代行するわけには行きません。ご自信で、理解しなければなりません。


なので初診日が不明確な場合は、請求が極めて難しくなります。


障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼すれば、ご本人はあまり理解していなくてもご本人に必要なこと聞き取り又必要な事を依頼し進めていきます。

初診日あるいは初診日に代わりうる物を手繰っていきます。


初診日問題でお悩みの方は、まずは障害年金に詳しい社会保険労務士への相談をお勧めします。

(大庭)