障害年金サポート@社労士のブログ -71ページ目

具体的に

私はカウンセラー業務もしており、

クライエントさんからいろいろなお話しを聴かせていただいております。


気をつけなければならないのは、

分かりそうなことでも分かったつもりにならない、

きちんと聴かなければならないということです。


クライエントさんのものさしと、私のものさしは違うということを

常に意識するようにしています。



ところで、昨日に続いて「診断書」のことになりますが、

日常生活能力の項目については昨日の記事の通り

お医者さんが分かっていないことも多々あるかと思います。


相談者の方もお医者さんだから何でも分かると思わずに、

ご自身の不便さを『具体的』に伝えていただき

記載していただくようにお願いしたいと思います。

(病歴・就労状況等申立書でも具体的に書くことが大切です。)



どんな風に伝えればよいか分からない等ありましたら

障害年金サポート@社労士でも

お話しを聴いて整理するお手伝いをさせていただきますので、

ご相談いただければと思います。


(dai)



障害年金サポート@社労士

info@sn-support.com


昨日の記事:

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10546062521.html



診断書のこと

障害年金を受けるのは、その手続の際に、医師の診断書を添付しなければなりません。


当然の事ですが、診断書には治療経過、実施した検査データ、臨床所見などの医師が行なった治療に


係るカルテをみながらでないと記載できないものが殆どです。


しかし、診断書を書く医師がよく分かっていない項目もあります。


例えば、日常生活の動作、生活する能力、一般的な状態、労働する能力等のように、必ずしもカルテに


記載されていないものもある訳です。


また、医師よりも日常の状態をよく知っている看護師、理学療法士、臨床心理士などの方がキチンと


状況を分かっていることもあるでしょう。


そのような診断書に記載される内容のことを『現症』と言いますが、実際には治療後時間の経過と共に


ハッキリしなくなってしまうケースが多々あります。


そにに、障害年金受給のための診断書の重要性があり、診断書に記載される『現症』がいつの時点の


ものかが大切です。


診断書に記載する状態(『現症』)には、請求する時点の状況によって次の3つがあります。


 ①障害認定日請求の場合 …・・・ 障害認定日当時の状態


 ②障害認定日から1年以上経過している請求の場合 ・・・・・・ 障害認定日当時、及び請求日当時の状態


 ③事後重症請求の場合 ・・・・・・ 請求日当時の状態


診断書を書く医師には、記載した内容に責任があります。 従って、いい加減なことは書けません。


しかも、障害年金の受給できるか、できないかは、この診断書に書かれた内容次第ということです。


障害年金受給を決めるのは、約60%が診断書次第といわれています。 特に、障害の程度を決めるのは、


90%が診断書の記載内容のようです。


従って、医師に診断書を書いてもらう場合には、カルテの内容だけでなく、前記したような日常の状態をキチンと


説明して洩れなく書いてもらうことが大切になります。


医師は大変忙しい中で、診断書を書くことになるので、できるだけ簡略に書きたいわけです。


相反するような状況があるので、本気で医師に正確な状況を伝える事こそ重要といえます。


(Big-Eagle)









障害基礎年金について

こんにちは。水曜日担当の加賀です。

私は当面、おもに障害年金制度の基本的な部分について書いていこうと思います。


前回は「障害年金の加入要件」について書きました。

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10539659532.html


加入要件の記事で、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があると書きましたが、今日はこのうち、障害基礎年金について、ちょっと詳しくご説明します。


障害基礎年金は、国内に住むほとんど全ての人が対象です。

初診日に公的年金に加入していた人・過去に加入していた60歳~65歳の人(拠出)と、加入していなかった人(無拠出)に分かれます。


(「無拠出」の年金、おもに20歳前に初診日がある場合については、後日にします)


障害基礎年金は、1級か2級のみです。


初診日に厚生年金や共済年金に加入していた「第2号被保険者」は、それぞれ障害厚生年金・障害共済年金を請求し、1級か2級に該当すれば、合わせて障害基礎年金が受給できます。

それ以外の人が受給できるのは、1級か2級の障害基礎年金のみです。


このように、初診日にどの制度に加入していたかにより、受給できる年金額がかなり変わります。

余談ですが、働き方や状況によって加入する年金制度が違い、結果的に受給できる年金額が雲泥の差というのは、ちょっと不公平な気がします。

年金制度の一元化は実現するのでしょうか・・・


さて、障害基礎年金の金額です。

障害基礎年金は定額で、平成21年度額は下記のようになります。


2級→年額 792,100円(月額 66,008円)

1級→年額 990,100円(月額 82,508円)

(1級は2級の1.25倍です)


また、障害基礎年金の受給権を得た当時に生計を維持していた子がいれば、子の加算があります。

ここでいう「子」とは、18歳年度末までの子(一定の障害状態にあれば20歳未満)をいい、平成21年度額は下記のとおりです。


第1子・第2子→年額 各227,900円

第3子以降  →年額 各 75,900円


子の加算については、現状では「受給権を得た当時」となっています。

障害年金の受給権を得た後にお子さんが生まれた場合、そのお子さんは加算の対象にはなりません。

これは、実態に合っていない、おかしなことですね。

この部分がようやく改正され、来年4月1日以降は、受給権を得た後にお子さんをお持ちになった場合でも、そのお子さんは加算対象となることになりました。


※障害厚生年金には配偶者の加算がありますが、こちらも同様に改正されます。


※この改正については、5月4日の記事をご覧下さい。

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10525177896.html


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先日、初診日に国民年金第3号被保険者だった方のご相談をお受けしました。

その方は、以前、通院先のソーシャルワーカーに障害年金のことを聞いてみたところ、無理だと言われ、諦めていたそうです。

なぜソーシャルワーカーの方が無理と判断されたのかというと、保険料の納付について聞かれたご本人が、「結婚前はほとんど納めていなかった」と答えたことに理由があるようです。

(結婚後、2~3年後のことです)


ですが、当分の間は、「初診日のある月の前々月までの1年間に未納期間がない」という要件をクリアしていれば大丈夫です。


確認したところ、その方は結婚と同時に第3号被保険者となっていましたので、納付要件は大丈夫でした。

病状は非常に重く、障害者手帳も取得されています。

今から請求すれば、ぎりぎり時効にかかる分もほとんどなく、5年分の年金と、未来に向かっての障害年金が受給できる見込みです。


このような例もありますので、医師やソーシャルワーカーに相談して無理だろうと言われた場合でも、まずはメールやお電話でご相談下さい!


※保険料納付要件について詳しくは5月15日の記事をご参照ください。

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10535612025.html


(加賀)