障害年金の加入要件
初診日、納付要件と続いていますので、今日は「加入要件」についてです。
先日も書きましたが、初診日の時点で加入していた制度によって、請求できる
(受給できる)障害年金が決まります。
厚生年金に加入していた人は、障害厚生年金+障害基礎年金。
共済年金に加入していた人は、障害共済年金+障害基礎年金。
それ以外の人(国民年金の第1号・第3号被保険者や、20歳前に初診日がある人)は、障害基礎年金のみ。
※年齢の要件などは省略してざっくり書いていますので、ご了承下さい。
また、20歳前に初診日があっても、すでにお勤めしていて厚生年金や
共済年金に加入していた場合は、それぞれ障害厚生年金、障害共済
年金が請求できます。
極端な話、ずっと国民年金だった人が、就職して厚生年金に加入し、その最初の月に初診日がある病気や怪我で障害状態になってしまったとすれば、請求できるのは障害厚生年金(正確にいうと、障害厚生年金+障害基礎年金)ということになるし、逆もまたしかり。
厚生年金に長年加入していた人が、たとえば退職して国民年金になった、その月に初診日があれば、請求できるのは障害基礎年金のみとなります。
ところで、前述した「障害厚生年金+障害基礎年金」とか「障害共済年金+障害基礎年金」という部分を書こうとすると、説明がちょっと難しくなります。
なにしろ年金の制度は、とてもややこしいのです。
「障害年金の受給ガイド」という書籍にわかりやすい記述がありましたので、一部抜粋します。
わかりやすくするために、「国民年金=基礎年金」と覚えてください。 「国民年金、厚生年金、共済年金の3種類がある」と覚えずに、「全員が加入する基礎年金が一つあり、その上に、厚生年金と共済年金の2種類がある」と覚えてください。 (中略) サラリーマンや公務員は、国民年金とともに、厚生年金や共済年金にも2重に加入しています。
厚生年金や共済年金(あわせて被用者年金といいます)に加入している人は、同時に国民年金の第2号被保険者。
第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者。
それ以外の人が第1号被保険者となります。
障害基礎年金や障害厚生年金、それぞれの制度については、後日、もう少し詳しく説明します。
(加賀)