申請免除について
所得による保険料の免除制度として本人の申請による免除があります。
申請免除は、本人、配偶者、世帯主の所得により保険料が全額または一部が免除される制度です。
保険料が未納ですと、未納1月が受給資格期間25年を見る場合0月ですが、免除申請が認められれば、申請全額免除の場合、免除1月が受給資格期間1月、更に2/1納付したとして計算されます。(税金より1/2が補助されます)大変な違いです。
申請免除は前年の所得を基準に、7月から翌年の6月まで保険料が免除されます。(申請時期により前々年)。今年の7月に申請なら昨年の7月から、来年の6月までの保険料の免除が可能です。
(一定期間遡れます)
本人、配偶者、世帯主のそれぞれが一定の所得以下でないと、対象とされませんが、障害年金3級の受給権者は、この所得基準が緩和されています。
ただし、困っているそのときでなく、前年の所得というのは、厳しいですね。
わかりにくいところですが、障害をもった本人の収入が0円でも、配偶者又は世帯主が所得基準等を超えると対象外です。
国民年金の納付義務は配偶者、世帯主にもあります。
市役所等に免除申請の相談がしにくい(知人等がいる等)方も、おられますね。(年金事務所でも、申請に行けば市役所に行くようにとは言われないようです。所得情報は市役所等から提供されます) 免除は、全額、3/4、半額、1/4とあり、所得により判断され
全額免除が可能でも、1/4免除を選択することもできます。
更に若年者等の納付猶予(本人及び配偶者の所得)学生免除(本人の所得)があります。
この免除の割合(全額~1/4)が将来の老齢年金額に反映されます。(若年者猶予、学生免除を除く)
この免除の段階が増えたことにより、また周知の機会が増えているのも関わらず(特に1/4免除)未納率が改善されません・・・
国が国民の納付義務に対して、厳しく対処していたなら・・・・と思うこともあります。
国は、本当に困ったら生活保護もあるというスタンスなのでしょうか。
年金制度への不信も要因ですが、納付義務を軽く考えていて、障害年金を受給できない方が、少なくないという現実があります。
残念でしたが、先日も私のサポートする窓口にそのような方がこられ1時間ほどお話させていただきました。