障害年金サポート@社労士のブログ -67ページ目

専門家に!

先日、子供達とそのママ達と一緒に食事をした際のこと。


一人のママが「子供の肌が荒れちゃって小児科に行ったの・・・」と。

子供の皮膚を見ると本当に痛々しい。


すると同じ席にいたママ友の薬剤師さんが、「どの薬を処方されたの?」と。


たまたま持っていた薬を見て、

「これは一般的に出されるものだから、

ちゃんと皮膚科に行って処方してもらった方がいいよ」と

アドバイスしていました。



それを聞いて、本当に「そうだなぁ」と思いました。


たまたま一般的な対処法で大丈夫なこともあるけれど、

きちんと見てもらわないと治らないことや分からないこともいっぱいあります。



障害年金の請求もそうだと思っています。

自分自身で請求できるものもあります。

でもいろんな意味で難しいものもあります。

(行政やお医者様の対応・保険料の納付のことや病気の程度など)



そんな時もあきらめずに専門家に相談してほしいと思います。

それが障害年金サポート@社労士であればありがたいですね。


(dai)

障害年金の併給調整について

前回予告通り、今回は障害基礎年金・障害厚生年金の併給調整についてです。




原則は障害基礎年金が複数生じた場合には、障害の程度を併合した1個の障害基礎年金が支給されます。


この場合は、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する事に注意してください。


そして、その併合認定は制度内のみならず、他の制度との間でも行なわれます。


例えば、自営業中に生じた障害と被用者(会社員等)中に生じた障害の併合認定は次のようになります。


   ① 『 障害基礎年金(2級)+障害基礎年金(2級)・障害厚生年金(2級) 』 

                                  (障害共済年金)

            ⇒  障害基礎年金に合わせて等級改定し、『 障害基礎年金(1級)・障害厚生年金(1級) 』

                                                      (障害共済年金)

   ② 『 障害基礎年金(2級)・障害厚生年金(2級)+障害基礎年金(2級) 』 

                    (障害共済年金)

            ⇒  障害基礎年金に合わせて等級改定し、『 障害基礎年金(1級)・障害厚生年金(1級) 』

                                                      (障害共済年金)




次に、一方の障害年金が支給停止になっている場合の新たな障害基礎年金との併合認定についてです。


期間を定めて支給停止されている障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が


発生したときは、前後の障害を併合した障害基礎年金は、従前の障害基礎年金が支給停止されている間は、そ


の支給を停止し、その間については後に発生した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。

     

また、障害基礎年金の受給権者が、更に障害基礎年金の受給権を取得した場合で、新たに取得した障害基


礎年金が就業中に生じた場合(労基法77条の障害補償を受けられる場合)には、その支給が停止されるため、


従前の障害基礎年金は失権せず、その支給停止期間中従前の障害基礎年金が支給されます。

           ― 労災保険法の規定による障害補償ではないので注意してください ―



その他にも旧法との関係で併合認定に係る経過措置もありますが、ここでは割愛させて頂きます。




ここからは障害厚生年金(障害共済年金)についてです。


原則は、障害基礎年金の場合と変わりませんが、次の点に注意が必要です。


障害厚生年金(障害共済年金)の併合認定は、前後の障害がどちらも、その権利を取得した当時から引き続き障


害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者は除かれることです。


具体的には、前発障害・後発障害が、どちらも、厚生年金保険法で規定する次の何れかに該当していることが必


要です。


  ①障害等級1級又は2級の障害である場合


  ②障害等級の1級又は2級の障害厚生年金の障害の程度が軽快し、障害等級の3級に改定されている場合


  ③障害等級の1級又は2級の障害厚生年金の障害の程度が軽快し、障害等級に該当しなくなり、障害厚生年

   

    金の支給が停止されている場合


分かり易くいえば、権利を取得した当時から引き続き障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の場合には、更


に、2級の障害厚生年金を支給する事由が生じても、この併合認定は行われないと言うことになります。


また、この併合認定によって受給権を取得したときには、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。




以上、前回から併給調整についてまとめてみました。 


該当するケースの際には是非参考にして下さい。




(Big-Eagle)















障害年金をめぐる誤解・その2

昨年うつ病で障害年金を請求した方の認定が、半年以上経ってようやくおりました。

結果は当初の見立て通り、障害認定日にさかのぼって3級です。

ちょうど、ただの1月分の時効消滅もなく、5年6ヵ月分の年金が、初回に振り込まれることになります。

(このうち6ヵ月分は、請求の時期と、その後の審査期間の関係です)


最初のお問い合わせは1通のメールでした。

そこには、主治医に自立支援医療の診断書を2度も拒否されているため、障害年金のことなど怖くて言い出せないということ、「障害者」というレッテルが公になるのは嫌だということで家族が反対していること(でも請求できるなら自分はしたいと思っているということ)、そもそも自分の症状は障害年金の対象になるのかという疑問などが書かれていました。


「障害者というレッテル」とはなんぞや?という話は長くなってしまいますのでとりあえず置いておくとして、少なくとも障害年金を受給しているということが公になるようなことは、まずありません。


また、この方のケースではありませんが、わりとよくある誤解の中で、「障害年金を受給すると、将来の老齢年金の額が減ってしまうのではないか」というものもあります。

が、そのような不利益はありません。

(障害年金と老齢年金が受給できる場合どうなるのか、という話については次回以降にします)


自分のブログに下記のような記事を書き、いくつかの回答とともに、記事をご紹介するかたちを取り、返信させていただきました。

ご家族にご理解いただくために、少しでもお役に立てればと思ったのです。


以下、自分のブログから転載します。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


障害年金をめぐって、よく誤解されていることのひとつに、障害年金は福祉であるとか国の支援であるといったものがあります。

医師の中にも、障害年金の受給を考えている方の中にも、そのような誤解はあるようです。


ですが、日本の公的年金は社会保険、いわゆる「保険」です。

(厚生年金は、正確にいうと「厚生年金保険」です)


基本的には保険料を納め(20歳前障害など、一部例外もあります)、「保険事故」が起こったときに給付を受けます。

公的年金制度でいうところの保険事故とは「老齢・障害・死亡」です。

ですので、保険事故である障害が生じたときに障害年金を請求するのは当然の権利です。


実際、「なんとなく引け目を感じる」という方はいらっしゃるので、私はよく、生命保険や損害保険を例にとって説明します。


保険の契約をして、保険料を支払う。

たとえば医療保険であれば、保険事故である「入院」などが起これば、保険会社に請求する。

たとえば自動車保険であれば、自動車事故が起こったときには、やはり保険会社に請求する。

そのことに、引け目など感じないはずです。

そのための保険なのですから。


年金も、基本的には同じ仕組みです。

公的年金(保険)に加入する(実際には強制加入ですが)。

保険料を支払う(場合によっては保険料免除を受けることもできるのは、公的な社会保険ならではのメリットです)。

保険事故が起こる。

保険金である「年金」を請求する。


ただし、社会保険である公的年金は保険者が「国」ということになり、原則、生涯にわたる年金という性質からも、他の給付に比べ、審査は厳しく、認定は慎重に行われています。

(※一度受給権を得れば、障害等級に該当しなくなったとき支給停止はあっても、基本的に受給権はなくなりません)


一般に、年金は「年をとったときにもらうもの」という印象がありますが、公的年金の役割は、死亡補償(遺族年金)と障害をカバーしています。

病気や怪我で、いつなんどき、障害を負うことになるかは誰にもわかりません。

言ってみれば、障害年金は、国民の全てに受給可能性がある「保険」ということになるかと思います。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


その後、その方は、障害年金の請求のためというより、ご自身のために病院を転院され、転院先の医師にじっくり話を聴いていただいたことで、初めて「治るかもしれない」と思ったそうです。

このご報告をいただいたときには、本当に嬉しかったことを、今でもはっきり覚えています。


うつ病には限りませんが、「治らないのではないか」と思っていると、治るものも治りません。

「治る」と思えることは、とてもとても重要なことです。


少し話が逸れました。

転院したとはいえ、障害認定日の診断書は「自立支援医療の診断書を拒否した医師」に作成していただく必要がありました。

医師の了解を得た上で、ご本人に同行し、丁寧にご説明することで、診断書を作成していただくことができました。


障害年金を受給することで、今後、少し気持ちに余裕を持って、療養していただければと願っています。


(加賀)