障害年金サポート@社労士のブログ -65ページ目

労働相談(!?)

いろいろなところで

労働相談のお仕事をさせていただいております。

(労働相談というよりは人生相談が多いかもしれません。。。)


最近は解雇や賃金に加え、

メンタルヘルスの相談も増えているように感じます。


先日の相談の中に、

心の病気で会社を辞めてしまった。

働きたいと思っているけれど、

病気が治らずどうしたらよいかわからない

という相談がありました。


相談内容をお聴きしてから

状況の確認をし、障害年金のお話もさせていただきましたが、

障害年金というと「私は障害者ではない」と

なかなか話をきいていただけない様子でした。


お気持ちを受け止めながら、

丁寧に障害年金の説明をさせていただいたところ、

ご理解していただき、障害年金の受給も視野に入れ

まずは病気を治すという方向に気持ちが切り替わったようでした。



まだまだ障害年金が理解されていないなぁと感じることが多くあります。

一人でも多くの方に理解してもらえるよう努力したいと思います。




*障害年金をめぐる誤解・その2の記事

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10558240470.html


地域における障害者参加の取り組みについて


今回は、「障害者が社会活動に参加する機会を持つ」事例をひとつ挙げてみたいと思います。


私の住んでいる東京都多摩市の自治会は、役員になって初めて分かったことですが、なかなか活発な活動をしています。主なものをあげると、次の通りです。

①毎週日曜日、管内地域の夜間パトロールを実施(役員等の順番制にて)

②近くに2つある小学校の子供達の安全・安心のための見守り

③小学校等に“ホタルの癒しの光”を!(今年も今飛んでいます!)

④エコ時代に貢献する“資源ごみの集団回収”の実施(月2回実施)

⑤今年で3年目になる「自主・自立的な防災訓練」の実施

⑥納涼盆踊り大会の実施

⑦清掃デーの年数回の地域全体での取り組み

⑧神社のお祭り―お神輿出陣―            等々


中でも、⑤「自主・自立的な防災訓練の実施」は年1回行なっているもので、障害者や高齢者にも積極的に参加を呼びかけ、管内を4区域に区分して集合場所に決めた時間に集合し、障害者・高齢者も一緒に避難場所まで行進する取り組みです。一昨年は東寺方小学校まで、昨年は多摩市総合体育館まで行進し、煙体験、起震車体験、消防団の公開による放水訓練、炊き出し、などを実際に体験しました。

もちろん、障害者や足の具合のよくない人には必要に応じて車椅子を準備します。(各地域ごとに2~3台準備) 該当者がいない場合は、誰かが車椅子に乗って、押す人とともに実経験をします。


今年は、10月下旬から11月初を予定して訓練実施を行なう予定です。


以上のような地域のいろいろな活動を行なう中で、障害者・高齢者への参加を呼びかけ、皆で一緒になって、誰もが社会・経済・文化などの日常生活の中にに自然に入り込めるようなノーマライゼーションの推進に少しでも貢献できればいいな、と考えています。







障害を持つ人にも当然毎日の生活はありますし、基本理念にもある「障害者が社会活動に参加する機会を持つ」事例として取り上げてみました。


(Big-Eagle)

障害厚生年金について

おはようございます。


先週は障害基礎年金について書きましたので、今日は障害厚生年金についてです。


※先週の記事「障害基礎年金について」

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10545428045.html


障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた人が対象です。

1級か2級に該当すれば、障害基礎年金(2階建ての1階部分)のほかに、2階部分の障害厚生年金も受け取れます。


また、1級か2級の場合、受給権を得た当時、生計を同一にしていた配偶者がいれば、配偶者の加給年金(平成21年度額で年額227,900円)がつきます。

(配偶者の加給年金には収入制限がありますが、ここでは割愛します)


現行法では「受給権を得た当時」となっており、あとから結婚して配偶者を得た場合には配偶者の加算はつきませんが、この部分は来年より改正されます。


※この改正についての詳細はこちらをご覧下さい。

http://ameblo.jp/sn-support/entry-10525177896.html


障害厚生年金の金額は、「報酬比例」といって、加入していた期間や過去の報酬の金額により決まります。

1級の場合は、報酬比例の年金額に1.25を掛けた金額です。

また、加入していた期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算することになっています。


初診日に厚生年金に加入していた場合は、厚生年金独自の3級の障害厚生年金と障害手当金(一時金)もあります。


初診日に加入していた制度により、2階部分があるかどうか、配偶者の加給年金がつくかつかないか、3級があるかどうかが分かれてしまいます。

当然、厚生年金に加入中に初診日がある方が有利ですが、だからといって、初診日を選ぶことはできません。

これは・・・ある意味、運のような部分もあるでしょうか。

障害年金に限りませんが、働き方によって加入できる制度が違い、制度によってこれだけ開きがあるというのは、なんだか理不尽な話ですね。


(加賀)