障害年金サポート@社労士のブログ -64ページ目

人生の目的 

土日と年金のセミナーに参加しました。

参加者は、年金事務所、街角年金センター、私と同様に自治体等で年金相談員としてサポートしている方、これから年金を専門にしたい方など、相当程度に年金に詳しい社会保険労務士の方々。

講師のお二人は、銀行等で専門の年金相談されている、その道一筋20年以上の大ベテラン。この方々より年金に熟知した方を捜すのは難しいというような方。


お二方とも数多く、老齢、遺族、障害等のもらえなかった年金、消えた年金記録回復を捜しだした経験を、随所におりこんでの講義でとても充実したものでした。


講師のお一方が、“このたび、国より特別一時金が支給されることになりました・・・・”

講義の最初からご高齢なのに随分と活力がある方と思って聞いていたのですが、大正生まれの酷寒のシベリア抑留より生還された方でした。70歳代前半と思っていたので驚愕でした。また、講師としてだけでなく、月の大半は年金相談の現場に立たれ、年金事務所等への手続の代行も数多く行っているとのことで更に驚きでした。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100616/t10015159081000.html



昭和の頃より、年金記録やもらえなかった年金を見つけだすことが生きがい、人生の目的、だからこの歳になっても続けられるというお話しは、私の心に伝わるものでした。


懇親会があり、私の父と同じ大正生まれの講師の方にいろいろお聞きしたかったのですが、興味本位になりそうだったので、その話は遠慮していました。


もらえなかった遺族厚生年金を受給に結びつけたケースが多数あり、社会保険労務士は、年金相談では是非気を使って欲しいとのお話があり、消えた年金や請求しづらい障害年金と同様に重要な仕事と痛感しました。



遺族厚生年金の支給要件のひとつ

退職後の死亡であっても、在職中に初診日がある病気、怪我等が原因で死亡した場合には、その死亡が初診日から5年以内であれば、遺族厚生年金の受給対象になります。(退職日から5年以内ではない)



やはり初診日問題が山積されているようです。

(ooba)





幻聴や耳鳴り

友人の兄弟に


10年以上ひきこもっている方がいます。


10代の頃には、家の壁に耳を当てて


「声が聞こえる・・・」や


「耳鳴りがする・・・」とよく言っていたそうです。


統合失調症ではないのかと思い


障害年金の話をその友人にすると


「本人は障害者ということを絶対に認めない」


と言っておりました。


また、お金がもらえたら何に使うか分からないとも。


そもそも、年金を納めているか分からないとビックリマーク



今度、納付状況は調べてあげようと思いますが


友人が言うには


「医者には絶対に行かないだろう」と。


それでも、もし年金を納めていないなら


免除申請をするようアドバイスしようと思います。



話しは大きく変わりますが


雑誌を読んでいて良い記事があったので紹介します。


以下


滋賀県には知的障害者教育の先駆者といわれる3人がおりまして、その一人である田村一二(たむらいちじ)先生がつくられた村是があるんです。

「賢愚和楽(けんぐわらく)、自然随順(しぜんずいじゅん)、物心自立、後継養成」

頭がよかろうが、ばかと言われようが、仲間と相和して楽しみ、自然に従って生きる。何かに依存するのではなく自立心を養い、次の世代を育てていく。これが僕のやっていることの考えかたのベースであり、ここに地域づくりのすべてがあるように思うんです。


以上

(㋚)

医療機関と障害年金

障害年金に取り組んでいると、様々な医療機関・医師と出会います。

精神疾患、なかでもうつ病など気分障害やパニック障害など神経性障害では、

障害年金の診断書は書かない、という医師はざらにいます。

理由も様々で、障害年金は寝たきりの人がもらうものだ!などというものから

自分のところでは必ず治すので、障害年金の診断書は書かないなどというものまで、

誤解の固まりみたいです。


今、相談にのっている方からは、

初診の証明である、「受診状況証明書」を書いてもらおうとしたところ

そもそもこの書類を知らず、なおかつ、書く義務はないのではないかなどというそうです。

社労士さんの間違いではないか?などとも。

医師法上、書く義務はあるのですが、どうにもならない場合は、

初診の証明などは別として、現在の診断書は、

医者さがしからはじめなければなりません。

同じようなこと、医療機関や医師の無理解で、困っている方、ご相談下さい。

ご一緒に、なんとか、しましょう。