ワールドカップ!
今日は寝不足気味ではありましたが、
朝からとっても嬉しかったです!
三人の息子たちがサッカーをやっておりまして、
家族でサッカーの試合を見に行ったり、
テレビでの放映を見ていたりしていたので、
今回のワールドカップはとっても楽しみでした♪
(本番以前の日本代表の試合は不調で不安もありましたが。。。)
今日はすごかったですね。
最初の数分で本田のフリーキック。
その後遠藤のフリーキック。
どちらともきれいに決めてくれました。
後半もドキドキしましたが、
本田アシストの岡崎のシュートは
決勝トーナメントを決定づけたなぁ~と家族中で喜びました。
信念を持って進むことも大事だなぁ~と感じました。
何とかしたいという気持ちが一丸となったときの力ってすごいなぁと。
私たちも相談者の皆さまと一丸となって
力を出していきたいなと思っております。
29日も頑張ってほしいです!
(dai)
障害年金の診断書いろいろ!
私が兼業している保険代理店の同業者からの相談内容をご紹介します。
交通事故で足首付近に障害が残った方の対応で、労災保険、自賠責保険、そして厚生年金保険が関係する障害のケースについてです。
労災保険の障害補償年金(障害補償給付)や自賠責保険と厚生年金の障害年金の障害の状況について、診断書の記載、確認項目等に異なる点があり、具体的には厚生年金の方が状況記載項目多くなっているところがある。その必要性はどこにあるのか?と言うことでした。
足首に関する障害の状況は、労災保険や自賠責保険では屈曲(低屈)と伸展(背屈)だけの記載となっているが、厚生年金では「ひねり」も記載が必要となっている。どうして「ひねり」が必要なのかということでした。
調べてみたら国民年金・厚生年金保険障害認定基準(昭和61年3月31日:庁保発第15号)の中の『下肢測定』の中に、足(ankle)、足部(foot)の説明があり、足部の所に“外がえし”、“内がえし”、“外転”、“内転”が載っています。この部分が「ひねり」に相当する箇所と思いますが、ストレートに“ひねり”となっていません。
念のため、日本年金機構南関東ブロック本部に電話で確認すると、おそらく上記の通りでよいと思われるが、労災保険や自賠責保険の障害の状況と連携して基準ができてるわけではなく、国民年金・厚生年金保険の障害認定基準としてまとめられたものなので、どうして必要なのかという質問に答えるべきものではない、との回答でした。それぞれ別々に作られた基準である、と言うことです。もちろん、基準作成時にはいろいろ参考にしながら作られたと思われますが、いざ質問があった場合には、このように答えるしかないのでしょう。
以上は一例ですが、いろいろな障害の状況があり、それぞれ似たようなケースがあると考えます。ましてや精神的な障害の場合には、微妙なこともあってますます複雑な様相を呈します。そして診断書を記載する医師の経験、知識、能力等が“ものをいう”ことになるので、ますます複雑怪奇です。
とりあえず以上のようなことを相談者にはお話ししておきました。
(Big-Eagle)
障害厚生年金について・その2
先週の記事、「障害厚生年金について」の続きです。
(先週の記事はこちらからご覧下さい)
http://ameblo.jp/sn-support/entry-10564530053.html )
障害厚生年金の独自給付として、3級の障害厚生年金と、一時金である障害手当金があります。
初診日に厚生年金に加入していて、障害等級の1級か2級と認定された場合には、2階建ての1階部分にあたる障害基礎年金と、2階の部分にあたる報酬比例の障害厚生年金が支給されると書きました。
ですが、障害基礎年金は1級か2級のみ。
3級は厚生年金の独自給付のため、3級と認定された場合は、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみとなります。
配偶者の加給年金もありません。
また、初診日から5年以内に傷病が治り(固定し)、障害手当金の状態に該当している場合には、障害手当金が支給されます。
障害認定日(基本的には初診日から1年6か月経過時。詳しくは後日書きます)に傷病が治っていない場合で、障害手当金と同程度の障害状態にある場合には3級の障害厚生年金になります。
(年金ですからこちらの方が当然有利です)
障害手当金は「傷病が治った(症状が固定した)」場合に該当するものなので、障害手当金の支給を受けると、万一、その後症状が悪化して3級以上の障害状態になったとしても、同一の障害で年金を受けることはできませんので、注意が必要です。
3級の障害厚生年金の金額は「報酬比例」ですが、最低保障額(平成21年度額で、年額594,200円)があります。
障害手当金は報酬比例の年金額(3級と同様に最低保障額あり)×2です。
※細かい部分は割愛しました。
(加賀)