20歳前に初診日がある場合 | 障害年金サポート@社労士のブログ

20歳前に初診日がある場合

先週、加入要件のところで、障害基礎年金は、国内に住むほとんど全ての人が対象で、初診日に公的年金に加入していた人・過去に加入していた60歳~65歳の人(拠出)と、加入していなかった人(無拠出)に分かれると書きました。


このうち、無拠出の障害基礎年金の対象となる代表的なものが、20歳になる前に初診日があるケースです。

もともと国民年金に加入できない期間に初診日があるため、加入要件や保険料納付要件は一切問われません。

先天性の障害や、知的障害等の場合も、「20歳前障害」に該当します。


ただし、20歳になる前であっても、初診日に厚生年金や共済年金に加入していた場合には、加入していた制度によって障害厚生年金か障害共済年金を受給することになるため、この制度には該当せず、保険料納付要件を満たしていないと、障害年金は受給できません。


障害認定日(障害認定日については長くなるため追って書きます)に1級か2級の障害等級に該当する場合、障害基礎年金が受給できますが、この年金の場合は所得制限のほか、いくつかの制限があります。


20歳前の障害、とくに知的障害や発達障害の方の障害年金請求にも、思うところはたくさんあります。

こちらはまた次の機会にします。


(加賀)