地域の自主防災訓練の話!
以前にも、地域活動の一環で、地域で自主的に行なう防災訓練を毎年実施している話をしたかもしれませんが、先週の日曜日(10月31日)に約120名ほどの地域住民の参加で実施しました。自治会の地域を大きく4つに分け、各集合場所に午前9時30分に集合し、班毎の旗を掲げて避難訓練の一環で地域全体の中ほどにある中央公園まで約30分かけて行進します。午前10時から4地域の参加者が中央公園に集まり、主催者である東寺方自治会長の挨拶に始まり、多摩市消防団や商工会、老人会などの協力団体等の挨拶を経て、午後2時位までの炊き出し訓練、担架による救急訓練、三角巾を使用した応急措置、血圧計測、等々自前の防災訓練を行ないました。炊き出しは、地域の主婦の皆さんが中心となり、参加者が自分の家の冷蔵庫等にあるものを持ち寄り、煮込み汁を作りました。また、アルファー米を多摩市よりご提供してもらい、参加者全員で試食しました。煮込み汁もアルファー米もなかなかの味との評判でした。主催者側は、テントを張ったり、かまどを作ったり、結構多忙な時間を過ごしました。
あいにく台風一過の快晴とはいかなかったものの、何とか天気も曇り空のまま持ってくれましたのでホッとしています。
一日遅れのブログアップとなってしまいましたが、万一の自然災害が起こった場合に備えたこのような防災訓練は、本当に大切だと感じています。大災害が起こったら、国や都・市からの支援は、直ぐには間に合いません。何とか3日もつような努力こそが必要です。3日経てば、行政の支援体制も整ってくると考えられますので、『最初の3日が勝負!』ということで考えています。
今後とも、地域の一人暮らしの高齢者や障害者を含めた助け合いを進めていきたいと思います。
(BiG-Eagle)
障害認定基準の改正
11月1日より、障害認定基準が一部改正されました。
前回の改正は平成14年3月。
約8年半ぶりの改正となります。
改正の概要は、次の通りです。
精神の障害
・ 用語の変更
「精神分裂病」が「統合失調症」に、
「分裂病型障害」が「統合失調性型障害」に、
「痴呆」が「認知症」に変更になりました。
・ てんかんの障害の程度の例示の見直し
各等級に相当する障害の状態について、発作のタイプと頻度を用いた例示に
見直されました。
てんかんの認定基準は、これまでとても曖昧でわかりにくいものでしたが、
今回の改正で、かなり明確に、わかりやすくなりました。
呼吸器疾患による障害
・ 慢性気管支喘息の障害の程度の例示の追加
各等級に相当する障害の状態について、症状の程度に加え、治療方法や
使用する薬剤及びその使用量を用いた例示を新たに定める。
こちらも、かなり基準が明確に、判断しやすくなりました。
慢性気管支喘息も障害年金の対象になるということは、
やはりあまり知られていないかもしれません。
親せきの方に、職場の方に、お知り合いに、重い喘息の方がいらっしゃる場合、
もしかすると障害年金に該当するかもしれないことを、教えてあげて下さいね!
心疾患による障害
・ 異常検査所見の一部例示の変更
心疾患の検査における異常所見を見直し、新たに血液検査の数値による
基準を加える。
・ 心疾患の障害の程度の例示の追加
これまで拡張型心筋症についてのみ規定していた障害の程度の例示を、
下記の7つの心疾患について定める。
① 弁疾患
② 心筋疾患
③ 虚血性心疾患
④ 難治性不整脈
⑤ 大動脈疾患
⑥ 先天性心疾患
⑦ 重症心不全
これらの改正に併せて、診断書の様式についても一部改訂されることになります。
具体的には、呼吸器疾患の障害用と、循環器疾患の障害用です。
ただ、当分の間、これまでの様式の診断書も使用できることとなっています。
改正後の認定基準の詳細はこちらです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_12
※今日は自分のブログからの、ほぼ完全転載でした(加賀)
過去の国民年金の納付要件
昭和50年代前半に初診日があった事後重傷の障害基礎年金の保険料納付要件について調べたところ、昭和59年10月1日より前の初診日だと、その時点での納付要件を満たすことが必要でした。
旧国民年金法施行の昭和36年4月より数度改正されています。
で、ポイントは保険料を納付していないと、納付要件の月数にカウントされないこと。免除期間は、滞納期間と同様の扱いでした。
現在の、直近1年間に未納期間(納付、免除期間以外)がないこと、という要件はあてはまりません。
※当時、厚生年金は別の納付要件でした。
(ooba)