障害認定基準の改正 | 障害年金サポート@社労士のブログ

障害認定基準の改正

11月1日より、障害認定基準が一部改正されました。

前回の改正は平成14年3月。
約8年半ぶりの改正となります。

改正の概要は、次の通りです。

・(右)精神の障害

・ 用語の変更
  「精神分裂病」が「統合失調症」に、

  「分裂病型障害」が「統合失調性型障害」に、
  「痴呆」が「認知症」に変更になりました。

・ てんかんの障害の程度の例示の見直し
  各等級に相当する障害の状態について、発作のタイプと頻度を用いた例示に
  見直されました。

  てんかんの認定基準は、これまでとても曖昧でわかりにくいものでしたが、
  今回の改正で、かなり明確に、わかりやすくなりました。

・(右)呼吸器疾患による障害

・ 慢性気管支喘息の障害の程度の例示の追加
  各等級に相当する障害の状態について、症状の程度に加え、治療方法や
  使用する薬剤及びその使用量を用いた例示を新たに定める。

  こちらも、かなり基準が明確に、判断しやすくなりました。

  慢性気管支喘息も障害年金の対象になるということは、
  やはりあまり知られていないかもしれません。

  親せきの方に、職場の方に、お知り合いに、重い喘息の方がいらっしゃる場合、

  もしかすると障害年金に該当するかもしれないことを、教えてあげて下さいね!

・(右)心疾患による障害

・ 異常検査所見の一部例示の変更
  心疾患の検査における異常所見を見直し、新たに血液検査の数値による

  基準を加える。

・ 心疾患の障害の程度の例示の追加
  これまで拡張型心筋症についてのみ規定していた障害の程度の例示を、
  下記の7つの心疾患について定める。

  ① 弁疾患
  ② 心筋疾患
  ③ 虚血性心疾患
  ④ 難治性不整脈
  ⑤ 大動脈疾患
  ⑥ 先天性心疾患
  ⑦ 重症心不全

これらの改正に併せて、診断書の様式についても一部改訂されることになります。
具体的には、呼吸器疾患の障害用と、循環器疾患の障害用です。

ただ、当分の間、これまでの様式の診断書も使用できることとなっています。

改正後の認定基準の詳細はこちらです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_12



※今日は自分のブログからの、ほぼ完全転載でした(加賀)