過去の国民年金の納付要件
昭和50年代前半に初診日があった事後重傷の障害基礎年金の保険料納付要件について調べたところ、昭和59年10月1日より前の初診日だと、その時点での納付要件を満たすことが必要でした。
旧国民年金法施行の昭和36年4月より数度改正されています。
で、ポイントは保険料を納付していないと、納付要件の月数にカウントされないこと。免除期間は、滞納期間と同様の扱いでした。
現在の、直近1年間に未納期間(納付、免除期間以外)がないこと、という要件はあてはまりません。
※当時、厚生年金は別の納付要件でした。
(ooba)