傷病が治ったとは
障害等級(厚生(共済)年金)3級の14と
障害手当金・障害一時金の21・22を
見比べてみると・・・
「傷病が治らない」という文言が
あるかないかの違いだけです。
この「治った」と「治らない」は注意したいところです。
これによって年金か手当金か別れることになります。
では「傷病が治った状態」とはどういうことをいうのでしょうか。
「傷病が治った状態」とは、器質的欠損もしくは変形または
機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき
または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の
固定制が認められ、医療効果が期待し得ない状態で
かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる
最終の状態(症状が固定)に達したときをいいます。
(㋚)
こころの健康とは?
ご存知の方もいるでしょうが、世界保健機関(WHO)の提唱する『健康の定義』では、『肉体的、精神的及び社会的に完全な状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではない』とされています。今日は、その中でも『こころの健康』について考えてみたいと思います。
『こころの健康』とは一体どんな状態をいうのでしょう。これは、世界保健機関(WHO)の健康の定義にもあるとおり、いきいきと自分らしく生きるための重要な要件ということができます。それでは、具体的な要素にはどんなものがあるでしょうか。①自分の感情に気づいて表現できている情緒的な健康、②状況に応じて適切に考え、現実的な問題解決ができている知的な健康、③他人や社会と建設的でよい関係を築けている社会的な健康、④人生の目的や意義を見出し、主体的に人生を選択できている人間的な健康、の4つの要素が挙げられます。以上から、『こころの健康』とは「生活の質」に大きく影響されるているといえるわけです。『こころの健康』には、個人の資質や能力のほかに身体的状況、社会経済的な状況、住居や職場の環境、対人関係など多くの要因が影響しあっており、中でも“身体の状態とこころ”は相互に強く関係しあっています。
心身症という言葉があるように、以前からある種の疾病の発症や進展に心理的な要因が影響することが知られており、最近ではこの関係が実証されてきています。例えば、ストレスが多いと風邪などの感染症にかかりやすくなること、心臓病などの病気にかかりやすい性格や行動があることなどはよく知られています。
うつ病は“こころの病気”の代表的なもので、多くの人がかかる可能性を持つ精神疾患であり、自殺のうち、かなりの数はこのうつ病が背景にあると考えられています。従って、『こころの健康』を維持するための生活や『こころの病気』への対応を多くの人が理解して、自己と他者のために取り組むことが不可欠です。
人間は、誰でも、前記した『こころの健康』のための要素を上手にバランスよく組み合わせながら“いきいきと自分らしく生きる”ことを願っています。
もちろん自分は可愛いですが、同じように他の人を“思いやるこころ”を持って生きたいものですね。
(Big-Eagle)
受付印
年金の請求書の右上に丸い枠の中に、受付年月日と記載された欄があります。
年金請求書類を提出すると、ここに日付の入った受付印が押されます。
本人には、やはり受付印を押した別書式の控えが渡されるかと思います。
この日付が、重要な意味を持ってきます。
例えば、事後重傷の障害年金の請求では、この日付の記載された月が起点となり、年金が支給されます。
9月30日と10月1日では、年金の支給対象月が一月かわります。
障害年金の認定日請求、何らかの事情で請求の遅れた遺族、老齢の年金でも、受給権発生から5年以上経過した場合は、その日付が1日違っても2か月分の年金が時効になってしまう場合があります。(年金は2か月分づつ支払われるので)
年金請求書が提出できないのでは問題外ですが、添付書類の不備、不足等では受付印を押し、請求書は窓口で預かりになり不足は送付するというケースもあります。
国民年金保険料の申請免除は、保険料免除期間の起点が毎年7月。
6月30日に受付印押されれば、前年の7月からその日付の6月までが免除。
受付印が7月1日なら、2年分の前年の6月から、翌年の7月までが免除可能。(2通の免除申請書が必要)
書類が不足、不備でも受付される事(必ずではないが・・)は、頭においておくと良いと思います。
極端な話ですが、事後重傷の障害年金でも、診断書が月末に間に合わなくても、数日中に用意できる客観的な状況があれば、交渉しだいでは受付印を押して預かりとなるかもしれません。
年金事務所が遠隔地ではなければ、出向いてみる価値はあると思います。
役所の書類では、日付がとても重要な意味を持ちます。
(ooba)