障害年金サポート@社労士のブログ -28ページ目

審査請求のこと

ときどき、障害年金を請求したのですが不支給でした。
審査請求していただけますか?と問い合わせがあります。

私の場合は、その場では受けません。

審査請求は、ただやればいいというものではありません。
審査請求で、不支給決定を覆せるのか、その可能性があるのかを
確認する必要があるからです。

その前提としては、相談者さんの状態が、障害年金に該当するのかを
自分の眼と書類で確認する必要があります。
また、なにが原因で不支給となったのかも、確認する必要があります。

そうでないと、いたずらに審査請求しても、無駄な努力となるからです。

審査請求は、原則、裁定請求時に提出した書類をもとに審査することになります。
したがって、裁定請求時に、不十分な書類を提出していると
なかなか、覆りません。

本当は、障害年金に該当する程度の状態であるならば
審査請求するのではなく、請求をやり直したほうが良い場合もあります。

それらのことを確認する前に、「審査請求、引き受けます」という社労士は
注意したほうが、いいかも知れません。

信じたくはありませんが、着手金支払って、それきり、という話も、ときどき聞きます。

(JO)

自己理解

ここ何ヶ月間で、

自己理解が進んでいます。


とても楽しいです。


今まで葛藤していたことも

受け入れられるようになったり、なりつつあったり。


信頼できる他者(カウンセラー)の存在が大きいです。


自分自身もそんな存在になれるように

日々勉強しております。



沢山の方々が自分の行動の意味がわかったり

自分自身を受け入れられ、

こんな自分もありだなと思えますように・・・と願います。


(dai)

障害年金の受給権者の支給停止について

 障害年金の受給権者の障害の程度が軽くなって障害年金の支給に該当しなくなった場合は、その該当しない間は障害年金の支給が停止されます。ただし、支給を停止された障害年金の受給権者に、さらに障害等級の1級又は2級に満たない程度の軽度の障害が発生した場合においては、その他の障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、前後の障害を併合した障害の程度が国年令別表に該当するようになった場合は除かれます。

 なお、障害年金の支給が停止されている期間中に障害の程度が増進し、再び、国年令別表又は厚年令別表第一に定められた状態になったときには、支給事由を消滅するための支給停止事由消滅届を提出することによって支給停止を解除することができます。

 また、障害の程度が軽くなり、厚年令別表第一に定められた障害の程度(3級)に該当しない状態のまま65歳に達したときには、障害年金の受給権は消滅(失権)します。ただし、65歳に達した時に3級に該当しない状態になってから3年を経過していないときは、3年を経過したときに失権します。


 それでは支給停止事由消滅の手続きについて見てみましょう。

障害基礎年金のみの受給権者は、国民年金支給停止事由消滅届に下記の書類を添付して住所地の市区町村役場に提出します。また、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金受給権者支給停止事由消滅届に下記の書類を添付してお近くの年金事務所に提出してください。


 添付書類は次のとおりです。

①提出日前1カ月以内に作成された受給権者の生存に関する市区町村長の証明書

  又は戸籍の抄本

②傷害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

③疾病又は負傷が次に掲げるものの場合は、その障害の現状の程度を示すレント

ゲンフィルム

  ・呼吸器系結核

  ・肺化のう症

  ・けい肺(これに類似するじん肺症を含む)

  ・その他認定又は診査に際し必要と認められるもの

④加算額・加給年金額の対象者の場合には、対象者と請求者との身分関係を明ら

かにすることができる市区町村長の証明書又は戸籍の抄本

⑤加算額の対象者のうち、国年令別表に定める1級又は2級の障害の状態にある

子(20歳未満)であって、厚生労働大臣が指定する以外のものにあっては、その

障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書


以上、必要に応じ参考にして下さい。


(Big-Eagle)