障害年金サポート@社労士のブログ -27ページ目

配偶者加給年金のこと

来週、配偶者加給年金をカットされた方が相談にくるというので、調べてみました。

障害厚生年金(1.2級)の受給権を得た当時、生計維持関係にある65歳未満の
配偶者がいると、加給年金227.900円が加算されます。

この、生計維持関係にあるかどうかは、配偶者の収入(所得)によって判断します。
給与収入だけですと、年収850万円未満であること、
自営業者のように所得で見る場合は、年間所得655万5千円未満であることです。

例えば、本人の年収が300万円で、配偶者の年収が800万円でも、
生計維持関係ありとされ、加給年金が支給されます。ちょっと変ですが。

いつの時点でみるのかというと、「受給権を得た当時」であり、その瞬間をみるわけで
そのときにダメだと、永久にダメなわけで、収入がさがってもだめです。

その瞬間に850万円以上であったとしても、概ね5年以内に850万円未満になる
事情がある場合は、そのことを証明すればOKです。
例えば、あと3年後には定年となり、再雇用されたとしても年収が大幅にダウンする
ことが確実などという場合です。

注意しなければならないのは、その事情は、受給権を得た当時に存在
しなければなりません。あとからそうなってもダメなのです。
自営業者などは、特別の場合を除いて、たまたまその年に所得が多かっただけでも
ダメです。このあたりも、すこしおかしいですね。

さらに細かく言うと、受給権を得た当時になにで確認するかというと
地方税の計算の基礎となる収入(所得)をもとに判断する、
ということになっています。

したがって、1月から5月にかけて受給権を得た場合は、前前年の収入ということと
なります。6月から12月の場合は、前年の収入(所得)となります。

ここで、結論が別れてしまう、などということはおこりそうですね。

相談者さんが、途中でカットされたといっていることは、本来はあり得ないのですが
どうやら、最初から間違って支給したので、支給を止めた、ということのようです。

審査請求できるかどうか、微妙な問題のようです。

(JO)

初診日と被保険者期間

このブログでも何度も記載されていますが、障害年金では、初診日がとても重要。

いくつか記載してみます。

例えば、1121日が初診日

1110日に退職し国民年金に加入、1125日に再就職、厚生年金に加入。

この場合、国民年金の請求となります。

実際には、国民年金の加入手続きをしないケースが多いと思います。

それでも、国民年金への請求となります。

そして年金を計算する期間(被保険者期間)としては厚生年金


1110日に就職(厚生年金)1125日に退職し国民年金に加入。

この場合、厚生年金に請求となります。

そして年金を計算する被保険者期間としては、国民年金


1110日に就職(厚生年金)、1120日に退職し国民年金に加入、1125日に就職(厚生年金)

この場合、国民年金に請求となります。

そして年金を計算する被保険者期間としては、厚生年金

保険料は、1125日入社の会社のみ


自治体で加入手続きを行っていると、こういった加入歴に出会うことも少なくありません。

※退職し、国民年金の加入手続きをしない方もいますが実際は自動的に加入となります。そのままにしていると、数ヵ月後年金機構より手続の勧奨通知が届きます。手続をし納付しないと、当然未納期間となってしましまう。

納付要件の納付月についてですが、上記の場合は、その被保険者期間でみます。月末時点に国民年金ですと、国民年金の納付が必要です。

上記の初診日の月は、納付要件の対象月とはなりませんが。

年金額は1ヶ月単位の被保険者期間で計算します。

①の場合厚生年金、②の場合国民年金、③の場合は厚生年金。初診日とは、違った制度です。

なにやら、わかりにくい制度ですね。

在職中に精神疾患で体調を崩し、落ち着いてからと退職した翌日に病院に行った場合、国民年金の初診日として、障害基礎年金のみを請求することになります。

そうすると、障害年金2級からとなり障害認定基準がずっと厳しくなります。

精神疾患では、十分考えられるケースです。

体調を崩しても、病院に行くまでに期間があるケースが多いからです。

(ooba)

すれ違い

役所には年金について多くの問い合わせがきます。


電話の相手がある程度


年金のことを理解してくれていると大変助かります。



よく役所の言ってることが分からないという話を聞きます。


本当に役所の説明が悪いのでしょうか?


と疑問に思う事もあります。。。



特に障害年金においては


提出書類も多く、病状も様々です。


担当者が用意して頂きたいと思っている書類と


お客様が持って来た書類が違うといこともあります。



こういったすれ違いを極力避けるためにも


専門家の力を借りたほうが良いと思います。


先日、年金事務所の方とお話しをする機会があったのですが


社労士が間に入ってくれると本当に助かますと言っていました。


(㋚)