個人開業医の節税商品:小規模企業共済
開業医・経営者専門のFP@友部です。
昨日の横なぐりの雨でした。
サクラが散ってしまいました。
さて、3月の『確定申告』も終わり、多くの先生が税負担の重さを感じていらっしゃるかと思います。
そんな時期も手伝って「上手な節税対策を知りたい」と、たくさんの質問を頂きます。
今日は個人開業医の節税対策をお伝えします。
◆個人開業医の節税対策
ずばり効果が大きくて、簡単に加入できる「小規模企業共済」はお勧めです。
【小規模企業共済】
・将来の退職金あるいは老後資金に備えて、生活資金を積み立てていく共済制度です。
・国が全額出資している機構が小規模企業共済法に基づいて昭和40年から運営しています。
・国が作った経営者の退職金制度と言えます。
メリット
★掛け金が全額所得控除となります。
⇒掛け金7万円の場合、課税所得1,000万円に対して約36万円の節税。
★共済金の受け取りは一括・分割・併用の3タイプから選べます。
★受け取る共済金は税法上「退職所得扱い」。
⇒所得税は最大50%ですが、退職所得は最大25%。
⇒掛け金を払う入口部分で「全額所得控除」になって
節税でき、受け取る出口の部分で「退職所得扱い」は
大きなメリットがあります。
*退職扱い3つのメリット
①退職所得控除がある。
②控除された金額の1/2が課税所得
③分離課税です。
つまり、一言でいえば、
『掛けるときも、もらうときも、節税になる素晴らしい退職金制度』と言えます。
尚、小規模企業共済制度への加入は、
・金融機関の本支店
・商工会
・商工会議所
・青色申告会
・中小企業団体中央会
など、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約しているところで加入できます。
注意点としては、
▼掛け金納付月数が12カ月未満の場合は掛け捨てとなります。
▼支給率100%(元本以上)には、20年(240カ月)以上の納付期間が必要です。この点はご注意ください。
このような注意点はあるにしても、掛け金が全額所得控除できる点は、個人開業医の先生にとって魅力ある「小規模企業共済」です。
検討する価値が十分ありますので、お勧めします。
お問合せ、ご質問は下記までどうぞ。
医療法人の効果とは
開業医・経営者専門のFP@友部です。
新年度スタートで新たな気持ちで臨まれている方も多いと思います。
20数年前に入社式を思い出します。(笑)
さて、今日のコンテンツです。
医療法人の効果についてお伝えします。
意外と聞く声として、法人化のメリットを感じないとか、税負担が重いという言葉です。
そもそも、医療法人化をする目的の1つには「節税」があります。
なぜなら、個人とは大きく違う「税率差」があるからです。
ここをうまく活用できないうちは、法人化してもそのメリットを感じないというワナにハマったままということになります。
個人なら1,800万円以上の所得税は50%です。
法人であれば、支給する役員報酬は損金であり、受け取る先生(理事)は給与所得控除があり、これまた節税となります。
さらに、医療法人は二段階税率であり、法人に残す利益を800万円以下にすれば税率は22%です。
今日の話を顧問税理士から聞いたことがない先生はこちらまでご連絡ください。
https://mbp-kanagawa.com/doctor-future/inquiry/personal/
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
生命保険の基本形:養老保険
開業医・経営者専門のFP@友部です。
今日から4月1日ですね。
多くの方が新年度スタートかと思います。
サクラはまだまだ見ごろです。
今日はあるクリニックさんの夜桜会に参加します。(笑)
さて、今日のコンテンツです。
一昨日から、生命保険の3つの基本形をお伝えしています。
今日で3日目。
3つ目の基本形は「養老保険」です。
【補償内容】
死亡・高度障害保険金が加入時から変わらず、一定額を保障する生命保険。
満期時には死亡保険金と同額の満期保険金が受取れる。
【特徴】
法人において加入する際に、下記契約形態にすると支払保険料の半額を福利厚生費として損金計上出来ます。
契約者=法人
被保険者=役員・従業員全員
死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族
満期保険金受取人=法人
【ワンポイントアドバイス】
決算対策としても使える保険です。
途中でも解約返戻率が高く、支払保険料のほぼ同額が満期金として受け取れるためです。
福利厚生費として損金計上を行いますので、
全従業員の一定割合以上(最低60%以上)を
加入させる必要があります。
先生自身の退職金やクリニックの従業員さんの退職金プランのご相談はこちらまでどうぞ。
https://mbp-kanagawa.com/doctor-future/inquiry/personal/