個人開業医の節税商品:小規模企業共済
開業医・経営者専門のFP@友部です。
昨日の横なぐりの雨でした。
サクラが散ってしまいました。
さて、3月の『確定申告』も終わり、多くの先生が税負担の重さを感じていらっしゃるかと思います。
そんな時期も手伝って「上手な節税対策を知りたい」と、たくさんの質問を頂きます。
今日は個人開業医の節税対策をお伝えします。
◆個人開業医の節税対策
ずばり効果が大きくて、簡単に加入できる「小規模企業共済」はお勧めです。
【小規模企業共済】
・将来の退職金あるいは老後資金に備えて、生活資金を積み立てていく共済制度です。
・国が全額出資している機構が小規模企業共済法に基づいて昭和40年から運営しています。
・国が作った経営者の退職金制度と言えます。
メリット
★掛け金が全額所得控除となります。
⇒掛け金7万円の場合、課税所得1,000万円に対して約36万円の節税。
★共済金の受け取りは一括・分割・併用の3タイプから選べます。
★受け取る共済金は税法上「退職所得扱い」。
⇒所得税は最大50%ですが、退職所得は最大25%。
⇒掛け金を払う入口部分で「全額所得控除」になって
節税でき、受け取る出口の部分で「退職所得扱い」は
大きなメリットがあります。
*退職扱い3つのメリット
①退職所得控除がある。
②控除された金額の1/2が課税所得
③分離課税です。
つまり、一言でいえば、
『掛けるときも、もらうときも、節税になる素晴らしい退職金制度』と言えます。
尚、小規模企業共済制度への加入は、
・金融機関の本支店
・商工会
・商工会議所
・青色申告会
・中小企業団体中央会
など、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約しているところで加入できます。
注意点としては、
▼掛け金納付月数が12カ月未満の場合は掛け捨てとなります。
▼支給率100%(元本以上)には、20年(240カ月)以上の納付期間が必要です。この点はご注意ください。
このような注意点はあるにしても、掛け金が全額所得控除できる点は、個人開業医の先生にとって魅力ある「小規模企業共済」です。
検討する価値が十分ありますので、お勧めします。
お問合せ、ご質問は下記までどうぞ。