女性天皇は人権配慮に欠く可能性
皇位継承の有識者会議が2021年に出した報告書の
①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する
②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする
③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること
の3案が政府案として現在国会で審議されている。
問題は①案だが内親王や女王はこのことでますます婚姻する上での相手の男子選びはより厳しいものとなる。
また、結婚後もその夫も子供も皇族とならとする方向で皇室典範の改正案が進めれれているようだ。
しかし、この案のままでは補足説明不足で逆に女性皇族が結婚や出産することを躊躇させてしまうことになる気がする。
皇族は長い歴史上から万世一系が父系(男系)で皇統を維持してきた事を十分理解しているからこそ②による男系男子の皇位継承者が誕生されるまで結婚を遠慮してしまう可能性がある。もし、結婚して、男子が生まれれば再度、女系天皇の議論が再燃しかねないからである。
女性宮家の創設や女性天皇の容認説などの世論扇動はどんどん女性皇族の自由な結婚を妨げているし、子供持つ権利までも躊躇させるような女性皇族の人権への配慮が欠けてないか疑問がある。
そこで①案は天皇の国事行為の公務代行者「摂政」を含めた公務の皇族数の確保と明確にすること。つまり、②案による皇位継承者が幼少で空位の場合や将来の天皇(悠仁親王)が即位後に病気などで公務が果たせない場合などは当面の国事行為、国会開会式や法律や条約の認証、総理や大臣、最高裁裁判官任命などの公務が代行できる摂政制度が憲法にあります。
この摂政には男性皇族のみ規定はないので皇族であれば女性でもなることが可能なのです。
①案は建前上は女性皇族が身分を保持する場合には公務の分担を主目的としていますが②案の皇統に属する男系男子を複数人養子縁組しておくことで皇位継承権のある男子皇族数の確保できれば女性天皇が必要となる可能性はほとんどないことになります。
そうなれば現女性皇族は結婚後も皇籍を維持しても女系天皇誕生に繋がることの心配せずに安心して、自分に相応しい結婚相手を広く探すことも子供を持つこともできることになります。
このように皇族数の減少に伴う最悪のケースに対してどのような皇位継承の課題があるのかを整理して、国民の皇位継承権への誤解や長子継承論(女性天皇)などへの期待感醸成など変な方向に世論が進まないように政府や国会を議論を全て慎重に公開し、国民の理解や支持得ながら進めるべきです。