改正条文化を立民抜きで!

 

 

国会法

第六章 会議

第五十六条 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

 

第六章の二 日本国憲法の改正の発議

第六十八条の二 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

 

憲法96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 

つまり、憲法改正原案であれば国会法では自民党だけで発議できるので

立憲民主党を抜きで国会の憲法改正は改憲勢力が三分の二以上賛成すれば可決できる可能性がある。

その結果でいよいよ国民投票へ進むことになる。

 

憲法改正の条文で一番大事なことは憲法9条の条文に「自衛」という文言さえ入ればどんな表現でも良い。

日本人は拡大解釈が得意で軍隊も持たないとはっきり書いてあっても自衛隊を保持する国である。

だから自衛という文言さえ入れば何十年か後にはなんでもできる軍事的にも普通の国に復帰できることになるはずだ。

それが証拠に過去には統帥権侵犯などを盾に軍隊が暴走したこともあるのだから。

第二次世界大戦の日本の米国への宣戦布告は自存自衛のためと始めた戦争です。

 

「自衛」とは基本的人権の正当防衛権で法律以前に生命の本能として機能する原理原則でもある。

 

このように書くと自衛隊が暴走するのでは心配されるかもしれないが、

文民統制の考え方は世界中の先進国で共有されている現代社会では

戦前のような情報統制で国民を煽動することは出来ない時代だ。

 

それよりも憲法9条をよく知る周辺国は日本が目覚める前に力や脅しによる現状変更を企んでいることは明白でその対応にも現憲法では限界が見えて来た今、いち早く憲法9条に自衛という2文字を入れることが国防上での最優先事項であると政府や国会及び国民は自覚すべきである。

 

いつまでも戦後を引きずって、自国を危険に晒したままにすることは政府や国会の不作為でもある。