株式会社を設立する場合、

設立登記前に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。

 

いったん認証された定款は、

原則として、変更(修正)することができません。

 

誤記等については十分にご注意ください。

 

 

 

といいつつ…

私自身も、認証後に誤記が見つかったことは数回あります。

(そのときの関係者の方、本当にすみませんでした。)

 

 

誤記が見つかった場合、

基本的には、以下のどちらかでの対応になります。

 

 ①再認証してもらう方法。

 ②「誤記証明書」を発行してもらう方法。

 

※①は、登記申請後にすることはできません。

 登記申請前にミスに気付いた場合に限定されます。

 

※②は、登記申請の前でも後でも発行可能ですが、

 あくまでも、公証人が誤記だと判断してくれた場合に限ります。

 (どの程度までならOKかは、公証人によると思います)

 

 ②の方法だと、

 「誤記のある定款」と「誤記証明書」の2種類のセットで

 「原始定款」という扱いになってしまいます。

 (なお、「誤記証明書」は”紙”です)

 

 

 

先日、登記申請の直前に、

最終チェックをしていて誤記に気付いた件がありました。

 

急遽、公証人の先生に再認証して頂いて、

事なきを得たことがありました。

(本当にありがとうございました)

 

 

定款は、認証してもらう前に、

やり過ぎなくらいチェックした方が身のためですね。

 

反省。

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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