令和8年4月1日から、登記されている住所(氏名)に変更があった場合、不動産の所有者には2年以内に変更登記をする義務が生じます。この義務負担を軽減することを目的に、不動産の所有者が自ら変更登記の申請をしなくても、登記官が職権で登記を行ってくれる仕組みが始まるそうです。

 

この住所(氏名)変更登記の義務化に先立ち、令和7年4月21日(月)以降、所有権の保存登記や移転登記等を申請する際には「所有者の検索用情報」を提供しなければいけないルールになります。

 

⇒法務省の案内ページ「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

 

 

「所有者の検索用情報」とは、登記官が職権で所有者の住所氏名等の情報を住基ネットで検索するために必要となる情報(+所有者と連絡をとるための情報)で、具体的には以下に挙げる事項です。

 

(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(外国籍の方についてはローマ字表記)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス

 

 

 

上記の検索用情報(1)ないし(4)については、住基ネットと紐づけるために必要な手間なのかなと思う一方、(5)の「メールアドレス」を提供させられることには驚きました。

 

どうやら、住所(氏名)に変更があったことを法務局が把握した場合に、法務局から所有者本人に連絡する手段が”メール”になるようです。

 

個人的には、法務局からメールが届いたとしても”迷惑メール”にしか見えない気がするのですが、運用面や管理面での問題はないのでしょうか。

 

メールアドレスの提供がない場合は、書面が郵便で送られるそうなので、ただ単に郵送代を削減することが目的なのかもしれませんが。

 

 

 

 

依頼者から「法務局に提供するメールアドレス」を教えてもらう具体的な方法については、これから(諸々の詳細が明らかになったら)検討します。案件によっては、かなり手間が増える(お互いに)ことになりそうで・・・。

 

 

今後、司法書士から「メールアドレス」を尋ねられたときには、ご協力いただけますと助かります。よろしくお願いします。

 

 

※参考画像

 「職権による住所変更登記」のイメージ(法務省HPより抜粋)

***********************

司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ←司法書士ブログランキング