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敷金返還トラブルは弁護士にご相談下さい。
敷金返還時に、貸主(大家)は様々な理由をつけて、敷金の全額返還を拒否します。そこで、敷金返還時の論点について解説します。
まず、敷金返還に関しては、国土交通省住宅局が平成23年8月に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下「国土交通省ガイドライン」といいます。)の考え方が参考になります。敷金返還時の説明について疑問がある場合は、まず国土交通省ガイドラインに照らして正しいか否かを判断しましょう。
次に、契約書において、貸主(大家)に有利な条項が定められている場合があります。貸主(大家)は、契約書に記載があるのだから納得して契約しただろうと主張してきます。
しかし、契約書に書けばどんな内容であっても有効ではなく、法律・裁判例において賃貸借契約における借主に不利な内容の条項は無効とされるケースが非常に多いです。
例えば、通常損耗を借主負担にする趣旨を含む敷引特約の有効性が争われた事案において、最高裁は、敷引特約は「敷引金の額が高額に過ぎる…場合には、…特段の事情のない限り、…消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。」と判示しています(最高裁平成23年3月24日判決)。
従って、仮に契約書に貸主(大家)に有利な特約がある場合でも、当該特約が無効と判断されて敷金を返還して貰える可能性があります。
また、退去時に立会確認書にサインをしたことを理由に、敷金の精算に納得しているのに今更敷金を返還しろと言われても困る等と貸主(大家)が主張することがあります。
しかし、立会確認書等は、引越しをして部屋から退去するために、バタバタしている中でサインせざるを得ないためサインをしたというケースがほとんどです。
従って、退去のために必要と認識してサインをした立会確認書は、記載された見積額を敷金から控除することを承諾する意思が真意であるものではなく、無効と判断される可能性があります(福知山簡裁平成15年4月4日判決)。
敷金返還に関してトラブルが生じた場合は弁護士にご依頼下さい。
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