敷金返還時の論点について | 弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

東京・銀座の弁護士ama-cと申します。

弁護士に無料相談しようと思ったら当ブログをお読み下さい。
債務整理、過払金請求、交通事故、相続・遺言、労務、未払残業代請求、企業法務などを専門的に取り上げています。

東京・銀座の弁護士による無料法律相談実施中(秘密厳守)。

ただいま好評につき、ご相談が殺到しております!
→→→ご相談はこちらから


敷金返還トラブルは弁護士にご相談下さい。

敷金返還時に、貸主(大家)は様々な理由をつけて、敷金の全額返還を拒否します。そこで、敷金返還時の論点について解説します。




まず、敷金返還に関しては、国土交通省住宅局が平成238月に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下「国土交通省ガイドライン」といいます。)の考え方が参考になります。敷金返還時の説明について疑問がある場合は、まず国土交通省ガイドラインに照らして正しいか否かを判断しましょう。




次に、契約書において、貸主(大家)に有利な条項が定められている場合があります。貸主(大家)は、契約書に記載があるのだから納得して契約しただろうと主張してきます。

しかし、契約書に書けばどんな内容であっても有効ではなく、法律・裁判例において賃貸借契約における借主に不利な内容の条項は無効とされるケースが非常に多いです。

例えば、通常損耗を借主負担にする趣旨を含む敷引特約の有効性が争われた事案において、最高裁は、敷引特約は「敷引金の額が高額に過ぎる…場合には、…特段の事情のない限り、…消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。」と判示しています(最高裁平成23324日判決)。

従って、仮に契約書に貸主(大家)に有利な特約がある場合でも、当該特約が無効と判断されて敷金を返還して貰える可能性があります。



また、退去時に立会確認書にサインをしたことを理由に、敷金の精算に納得しているのに今更敷金を返還しろと言われても困る等と貸主(大家)が主張することがあります。

しかし、立会確認書等は、引越しをして部屋から退去するために、バタバタしている中でサインせざるを得ないためサインをしたというケースがほとんどです。

従って、退去のために必要と認識してサインをした立会確認書は、記載された見積額を敷金から控除することを承諾する意思が真意であるものではなく、無効と判断される可能性があります(福知山簡裁平成1544日判決)。


敷金返還に関してトラブルが生じた場合は弁護士にご依頼下さい。





東京・銀座の弁護士による無料法律相談実施中(秘密厳守)。

ただいま好評につき、ご相談が殺到しております!
→→→ご相談はこちらから


会社設立の流れ

会社設立の法的手続

会社設立は弁護士に依頼することで4万円も得する!?

M&A(企業買収)の手法について
どのような手法をM&A(企業買収)で用いるべきか
M&Aの具体的な手続きの流れ
顧問弁護士とは
債権回収について
事業譲渡・企業買収を検討中の経営者の皆様へ


************************

当ブログについて

弁護士に関するトピックとしては、法律問題や弁護士生活を取り上げます。

例えば、交通事故、債務整理(任意整理・破産申立て)、過払金請求、相続・遺産分割、労働事件(未払賃金請求、残業代請求)に関する近時の動向などを紹介したいです。

また、マメ知識のような法律に関する雑学なども取り上げ、皆様の日々の生活の意外なところに法律が関係していることを知っていっただきたいです。

弁護士生活については、弁護士の一日、実りある法律相談にするためのコツ、弁護士費用・弁護士報酬の目安・相場などをご紹介いたします。

引き続き、当ブログを宜しくお願いいたします。
(注意事項)


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村