敷金返還時に問題となるリフォーム、修理費用の相場 | 弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

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借主が負担すべきリフォーム、修理費用も存在しますが、その場合は当該費用が相場であるか否かがポイントとなります。


リフォーム・修理を行うのは貸主(大家)ですが、その費用は借主負担となるため、貸主(大家)としては高めの費用であっても懐が痛まないため、一般的なリフォーム・修理費用よりも高額な見積りがされるケースが多いのです。今回は様々なリフォーム、修理費用について相場感を解説します。


■畳

賃貸物件に使用する畳の相場は、15000円前後が相場と考えられます。


■ふすま

ふすまの張替費用の相場は、3000円前後と考えられます。


■壁紙(クロス)

壁紙(クロス)の張替費用の相場は、1㎡当たり1000円以内程度です。

また、壁紙(クロス)については、㎡当たりの単価×壁の広さによって算出されますが、部分的な張替対応が出来るのに全面的に張替て当該費用を請求するケースもありますので注意が必要です。


■フローリング


フローリングの張替費用は、床材によって対応が異なります。木のフローリング、クッションフロア、タイル等によって費用が異なります。


フローリングでとくに多いのが、一部の傷であるのに、全面張替がなされるケースです。基本的には、フローリングは部分張替が可能ですので、傷がついた部分の㎡単位で修理費用を負担すれば良いと考えられます。


また、全面的に傷がついているため、全面張替が必要な場合でも、経過年数を考慮した負担割合に応じた金額のみを負担すれば良いとされています。

例えば、3年間使用した賃借建物において、フローリングを傷つけた場合は、傷をつけることなく3年間使用したときよりもフローリングの価値は減少しているため、張替をしなければなりません。

しかし、フローリングの張替を行うと、新品のフローリングにして借主は返還することになりますが、本来は借主は3年間傷をつけることなく使用したフローリングを返還すれば良いのです。つまり、賃借人が傷をつけなければ、貸主(大家)は、3年間使用した中古フローリングの返還を受けるに過ぎなったのに、傷をつけたために新品のフローリングの返還を受けられることは不合理です。

従って、新品のフローリングに張り替えた貸主(大家)は、その全額を請求できるのではなく、3年間の使用分については差し引いた金額のみを請求できるのです。




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